目次
○離婚の際に年金分割請求ができることがある
離婚する場合、相手に対して年金分割の請求をすることができるケースがあります。
年金分割には合意分割と3号分割という2種類があり、それぞれ適用される要件や請求方法が異なります。自分の場合に合意分割が必要になるのか、3号分割のみの請求ができるのか、その判断基準についても知っておくと離婚の際に役立ちます。
合意分割をする場合の請求方法も押さえておきましょう。
そこで今回は、年金分割の合意分割と3号分割が適用されるケースとそれぞれの請求方法について解説します。
1.離婚時年金分割とは
夫婦が離婚する場合、離婚時年金分割を請求することができます。
離婚時年金分割とは、夫婦が離婚する際に、婚姻期間中に支払をした年金保険料に対応して、厚生年金や共済年金の婚姻期間に比例する部分を按分する制度のことです。
夫婦の婚姻中にはお互いが協力し合って財産形成するものですが、年金についても公平に分割すべきという考え方にもとづいて、2007年4月からこの制度が導入されました。
離婚時年金分割の対象になるのは、年金の中でも厚生年金(サラリーマンなど)と共済年金(公務員など)の部分のみです。国民年金や国民年金基金、厚生年金基金、確定給付企業年金や確定拠出年金は、年金分割の対象にならないので注意が必要です。
また、年金分割とは言っても、婚姻期間中の年金保険料積立分に対応する部分しか対象にならないので、婚姻前の支払分については分割できません。年金が半分ずつになる制度ではないので、誤解のないようにしましょう。婚姻年数が少ない夫婦などの場合、ほとんど分割される年金がないこともあります。
さらに、夫の年金だけではなく妻の年金も対象になりますので、夫婦の双方が会社員などのケースで厚生年金に加入している場合には、夫婦それぞれの婚姻期間中に対応する年金保険料の支払いを計算して、それを按分することになります。
年金分割の手続きをする場合、離婚後2年以内に手続きをする必要があります。
年金分割の内容については、こちらもご参照ください。
また、離婚時年金分割には、合意分割と3号分割という2種類があります。
以下で、それぞれの分割方法がどのような場合に適用されて、どのような方法で請求すれば良いのか、具体的に見てみましょう。
2.合意分割と3号分割
離婚時年金分割の「合意分割」と「3号分割」の違いをご説明します。
2-1.合意分割とは
合意分割とは、夫婦が合意によって行うことが必要になる年金分割です。これは、年金分割制度が始まった2007年4月から導入されている制度で、夫婦が自分達で合意できない場合には家庭裁判所に調停や審判を申し立てることにより、年金分割することができます。合意分割する場合、年金の分割割合は、0.5を上限に当事者が自分達で決めることができます。
2-3.3号分割とは
3号分割とは、3号被保険者(専業主婦など)のケースで適用される年金分割方法で、相手の了承なしに当然に分割請求できるタイプの年金分割です。3号分割が適用されるのは、2008年4月以降の年金積立分のみで、分割割合は0.5になります。
2008年4月以降に離婚する場合であっても、2008年4月より前から婚姻していた場合、2008年4月より前の年金積立分については3号分割が適用されず、合意分割によって年金分割する必要があります。
3.3号分割のみが適用されるケース
以下では、具体的にどのようなケースでどちらの年金分割が適用されるのかをご説明します。まずは、3号分割のみが適用されるケースを見てみましょう。
3号分割は、2008年4月以降の年金積立分に対してしか適用がありません。そこで、それより前の婚姻期間がある夫婦の場合には、3号分割だけでは年金分割ができません。
3号分割のみで年金分割ができるのは、専業主婦などの3号被保険者のケースで、かつ2008年4月以降に婚姻した夫婦や、2008年4月以降に厚生年金や共済年金に加入した夫婦に限られます。それ以外のケースでは、年金分割を請求できないか(そもそも年金分割の対象になる年金に加入していないケースなど)、合意分割による年金分割が必要になります(2008年3月以前の年金加入期間があるケース)。
なお、合意分割と3号分割の両方が必要なケースでも、3号分割にかかる部分(2008年4月以降の年金積立分の分割)については、相手の同意なくして3号分割によって分割請求ができます。
4.合意分割と3号分割が適用されるケース
次に、合意分割と3号分割の両方が適用されるケースを見てみましょう。
これは、基本的には2008年4月より以前から婚姻していた夫婦です。
2008年4月より前から夫婦の一方または双方が厚生年金や共済年金に加入していた場合、その分の年金は合意分割によって分割する必要があります。
この場合、2008年4月以降の年金積立分については、相手の同意がなくても3号分割で当然に分割することができますが、それ以前の年金積立分については基本的に相手の同意が必要になります。
3号分割が2008年4月から適用されるようになったことにより、「2008年4月以降に専業主婦が離婚する場合には、相手の合意なしに年金分割ができる」と誤解しているケースがありますが、これは間違いです。2008年4月以降に専業主婦が離婚する場合でも、それより前の分の年金分割については合意分割が必要になるので、正しく理解しておきましょう。
5.3号分割の請求方法
3号分割のみが適用される場合の年金分割請求の手続き方法をご説明します。
3号分割をする場合、相手の合意が要りません。そこで、分割を請求する側が1人でも手続出来ます。具体的には、年金事務所に行って、3号分割の請求手続きをすれば、相手の協力がなくても、当然に分割割合を0.5とする年金分割ができます。
6.合意分割の請求方法
次に、合意分割が適用される場合の年金分割請求の手続き方法をご説明します。
この場合、基本的には相手の合意が必要です。そこで、当事者が合意によって年金分割する場合、離婚後に相手と一緒に年金事務所に行って、必要書類を記入して提出しなければなりません。相手が手続きに協力しない限り、合意分割をすることはできません。
そこで、2008年4月以前の分の年金分割をしたいときに相手の合意が得られない場合には、家庭裁判所で年金分割調停をすることにより、手続をすすめる必要があります。年金分割調停を申し立てる際には、相手の住所地を管轄する家庭裁判所において「年金分割調停」の申立をします。このとき、申立書と戸籍謄本、年金分割情報通知書が必要になります。年金分割情報通知書については、事前に年金事務所に申請をして取得しておく必要があります。
年金分割調停を申し立てたら、家庭裁判所での調停手続きを利用して、年金分割の話し合いをすすめます。調停によって相手が年金分割に合意をしたら、年金分割の調停が成立し、その内容に従って年金分割をすることができます。調停によって年金分割をする場合、その分割割合は0.5を上限として当事者が自由に定めることができます。
調停が成立したら、家庭裁判所から調停調書が送られてくるので、それを年金事務所に持参すれば年金分割の手続きができます。調停調書をもって年金分割の手続きをする場合には、相手の協力は不要ですので、請求者が1人でできます。
年金分割調停をしても、相手が分割に応じない場合には、年金分割調停は不成立になって年金分割審判に自動的に移行します。年金分割審判になると、家庭裁判所の審判官〔裁判官〕が審判によって年金分割をしてくれます。このときの分割割合は0.5になります。
年金分割審判が成立したら、その後家庭裁判所から自宅宛に審判書が送られてきます。これを年金事務所に持参すれば、年金分割の手続きができます。このように、審判書をもって年金分割をする際にも相手の協力は不要なので、請求者が1人で年金事務所に行って手続きができます。
このように、合意分割が必要な年金分割については、基本的に当事者が話し合いによって合意で年金分割する必要がありますが、それが無理なら家庭裁判所で調停や審判をすることによって年金分割してもらうことができるので、覚えておくと良いでしょう。
7.年金分割の問題は弁護士に相談しよう
年金分割のことでわからないことがあれば、弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士ならどのようなケースでどのような分割請求の手続きが必要になるのかアドバイスをしてくれますし、年金分割調停や審判の代理人を依頼することもできます。
弁護士に調停や審判を依頼すると、裁判所での手続きはすべて弁護士が代わりにしてくれますし、調停などの話し合いの場にも弁護士が同席してくれて、意見などを言ってくれるので大変心強いです。
離婚時年金分割の問題でお悩みの場合、まずは一度、離婚問題に強い弁護士に相談してアドバイスをもらいましょう。
○まとめ
今回は、離婚時年金分割の合意分割と3号分割の違いやそれぞれの請求方法について解説しました。
離婚時年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。3号分割とは、2008年4月以降の年金について、専業主婦などが年金分割請求する場合の手続きで、相手の合意がなくても当然に年金分割が認められるものです。合意分割とは、3号分割以外の年金分割で、基本的に相手の合意がないと手続きができないものです。
3号分割の対象になるのは、2008年4月以降に積み立てた年金分のみであり、専業主婦が離婚する場合でも、2008年4月より前の年金分割を請求するなら合意分割が必要です。
3号分割をする場合には、請求者が1人で社会保険事務所に行って分割請求の手続きができますが、合意分割する場合には、基本的に相手の協力が必要です。相手が合意しない場合には、家庭裁判所で年金分割調停や審判をする必要があります。
自分の場合にどちらの年金分割制度が適用されるのかがわからなかったり、年金分割の方法がわからなかったりする場合、また離婚時年金分割調停や審判を検討されている方の場合には、離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
○埼玉で離婚問題にお悩みの方はエクレシア法律事務所まで
埼玉県越谷市、春日部市、草加市、川口市、吉川市、三郷市、八潮市など、埼玉県東部地域の方や東京都足立区、千葉県流山市、柏市、松戸市など周辺エリアの方は、エクレシア法律事務所にご相談ください。離婚問題に強い実績のある弁護士が対応いたします。
離婚問題は大変ストレスのかかる問題です。また、場合によっては調停や審判などに発展することもあり、ケースによっては裁判になる場合もあります。様々な手続きや書類が必要であり、法律に詳しくないと誤解してしまうこともあるかもしれません。
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