目次
○離婚裁判の手続きの流れ
離婚をする場合、まずは配偶者との間で協議をしますが、合意ができない場合には離婚調停離婚裁判(訴訟)になります。
離婚裁判になった場合、その手続きの流れはどのようになるのでしょうか?このことについては一般的にあまりよく知られていませんが、調停が不成立になったときに備えて知識を持っておくべきです。
そこで今回は、離婚裁判の提訴から口頭弁論、結審と判決までの手続きの流れについて解説します。
1.調停が不成立になったら裁判を起こす(提訴)
離婚をしようとする場合、まずは夫婦間で話し合いをして協議離婚を試みることが多いです。協議をしてもお互いの意見が合わずに合意出来ない場合、家庭裁判所において離婚調停を利用する必要があります。離婚調停では、家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に入って話し合いをすすめてくれるので、お互いが冷静になって話をすすめやすくなりますが、それでもやはり夫婦の意見が合わず、離婚できないこともあります。
このように、調停が不成立になってしまった場合、いよいよ離婚訴訟(離婚裁判)によって離婚問題を解決するしかなくなります。
ただ、離婚調停が不成立になっても、当然に離婚裁判が始まるわけではありません。
離婚裁判をしたい場合には、離婚調停の不成立後に、当事者のどちらかが離婚訴訟を起こす必要があります。
2.提訴の方法
離婚調停が不成立になってしまった場合、離婚をしたければ裁判をする必要がありますので、以下では離婚訴訟の手続きの流れをご説明します。
離婚訴訟をしたい場合、まずは夫婦のどちらか一方が離婚訴訟を起こす必要があります。訴訟を起こすことを、「提訴」と言います。
離婚訴訟を起こす場合、管轄の裁判所は、相手が居住する地域か自分が居住する地域を管轄する家庭裁判所です。離婚調停の場合とは異なり、自分の居住地の管轄の家庭裁判所でもできるので、相手が遠方に居住している場合などには便利です。
提訴をする際には、「訴状」を作成して家庭裁判所に提出しなければなりません。訴状には、求める判決の内容と、その判決が認められるべき理由を記載します。
たとえば、
- 離婚(そのもの)
- 財産分与
- 子どもの親権
- 養育費
- 慰謝料
などを求める場合、それらの結果を求めることと、それらを請求出来る法律的な根拠を書き入れる必要があります。
また、提訴時には戸籍謄本を添付する必要がありますし、関連する証拠も一緒に提出すべきです。さらに、離婚裁判の提訴をする際には、訴訟の費用がかかります。金額についてはケースによっても異なりますが、離婚を求めるだけなら13,000円となります。これに足して慰謝料などを請求する場合、請求金額に応じて手数料の金額が上がっていきます。
手数料は収入印紙の形で支払いますが、支払い方法としては、訴状に添付して提出することになります。
また、同時に郵便切手数千円分も必要になります(具体的な金額と内訳は裁判所によって異なります)。
これらをまとめて家庭裁判所に提出すれば、提訴の手続きができます。
3.第一回口頭弁論期日
訴状などの必要書類を提出して離婚訴訟を起こしたら、しばらくして自宅宛に「口頭弁論期日呼出状」が届きます。ただし、離婚訴訟の手続きを弁護士に依頼している場合には、期日の調整は弁護士を通じて行われるので、当事者宅に直接口頭弁論期日の呼出状が届くことはありません。
また、同じ頃に相手に対しても同じように口頭弁論期日呼出状が届いています。
裁判を起こした人のことを「原告」、訴えられた相手のことを「被告」と言います。
第一回期日前には、相手方から「答弁書」が提出されることが多いです。答弁書とは、訴状に対する相手の意見や考え方を書き入れた反論用の書面のことです。
訴訟を起こされた場合、被告が答弁書を提出せず、第一回期日にも出頭しない場合には、原告の主張をすべて認めた扱いになってしまうので、通常被告は第一回期日前に答弁書を提出してくるのです。
答弁書が提出されたら、原告(申し立てた人)宛てに「副本」(写し)が送られてくるので、事前に確認しておくと良いでしょう。弁護士に手続を依頼している場合には、弁護士宛に答弁書が届くので、見せてもらっておくと良いです。
第一回口頭弁論期日に出席すると、相手か相手の弁護士が来ています。そこでは、訴状や提出書証、相手からの答弁書などの提出書類を確認して、次回までの予定を決めます。相手から詳しい答弁書が出ている場合には、原告側が次回期日までに再反論をすることになります。
4.第二回以降の期日
第一回期日が終了して、第二回期日までに原告が再反論をすることになった場合には、提出期限までに反論の書面を作成して家庭裁判所に提出しなければなりません。このとき、自分の主張を補強する証拠があれば、一緒に提出します。
弁護士に手続を依頼している場合には、反論書面の作成について弁護士と打ち合わせを行います。その打ち合わせ内容を元にして、書面自身は弁護士が作成してくれます。また、証拠となりそうなものを弁護士に渡せば、弁護士から裁判所に提出してもらうことができます。
このようにして準備を整えたところで、第二回期日を迎えます。それ以降は、同じように相手から再反論があり、さらに原告側に反論があれば用意するなどして期日を重ねていきます。
このように書面による応酬を繰り返すことによって、離婚訴訟の争点が整理されていきます。
5.当事者尋問、証人尋問
離婚訴訟において、当事者が主張と反論を繰り返すことによって争点がだいたい整理されてきたら、「当事者尋問」と「証人尋問」の手続きが行われます。
当事者尋問とは離婚訴訟の当事者である原告と被告を尋問する手続きです。証人尋問とは、当事者以外の第三者を尋問する手続きのことです。
離婚訴訟を行う場合、通常は当事者の2人の尋問は行われますが、それ以外の証人尋問が行われるかどうかはケースバイケースです。
証人尋問が行われるケースというのは、たとえば配偶者の不貞(不倫)が問題になっている場合に、不貞相手と主張されている人を証人として尋問したりします。
自分にとって都合の良い証人がいる場合には、このタイミングで証人申請をして、証人尋問をしてもらう必要があります。
当事者尋問では、自分の弁護士と相手の弁護士、それと裁判官から順番に質問をされることになります。このとき、質問は一問一答式になるので、簡潔に答えていきましょう。
また、尋問は意見を述べる手続きではなく事実を確認するための手続きなので、聞かれたことについてのみ、事実関係に即して答えていくことが必要です。
当事者尋問にしても証人尋問にしても、いきなり当日ぶっつけ本番で行われることはなく、事前に依頼している弁護士としっかり打ち合わせをします。
尋問の予行演習も行いますし、相手方からの質問に対する対応方法などについても相談しておくことになります。
尋問というと、どうしても緊張してしまいがちですし、どのように対応すれば良いか不安なものですが、しっかり事前に弁護士と打ち合わせをしておけばおそれる必要はありません。
構えすぎずに、リラックスして当日を迎えましょう。
6.和解がすすめられることもある
離婚訴訟では、手続きの途中で和解がすすめられることがあります。和解とは、訴訟の途中で当事者が話し合いによって離婚問題を解決し、離婚訴訟を終わらせることです。
離婚訴訟中、いつでも和解をすすめることができます。
たとえば、提訴後の第一回期日に裁判所から和解の勧告があり、話し合いをして和解が成立することがあります。
また、期日が何度か重ねられて、だいたい主張や証拠が出そろった時点で、その内容を見て和解の話し合いがすすめられることもあります。
当事者尋問や証人尋問を行う前にいったん和解の話をしてみることもありますし、尋問後に最後の話し合いのチャンスとして、和解がすすめられることもあります。
和解の話し合いは、何度でも繰り返すことができます。
たとえば、第一回期日後和解の話が進められたけれどもお互いに合意ができずに訴訟手続きが進められたとしても、後になって再度話し合いの機運が高まったら、その時点であらためて和解の話し合いを試みることもあります。
このように、話し合いによって離婚条件に合意ができたら、その内容で和解が成立して離婚訴訟は終結します。この場合、裁判所で「和解調書」が作成されて、後日自宅宛に送られてきます。それを役所に持参して届出をすると、相手との離婚ができます。
7.結審
当事者尋問や証人尋問が終わり、和解の話し合いもできない場合には、原告と被告が最終の意見書を家庭裁判所に提出して、すべての主張立証を終えます。すると、そこで離婚訴訟は結審します。
結審しても、その日には判決言い渡しはありません。判決言い渡し日は、結審日の1ヶ月~2ヶ月くらい後に指定されることになります。
8.判決
離婚訴訟が結審して判決言い渡し日が来たら、その日には裁判官が判決を言い渡します。
判決で言い渡されるのは、主文という結論の部分だけであり、その他の詳しい理由などの読み上げはありません。
「原告と被告を離婚する。訴訟費用は原告と被告が2分の1ずつ負担する」などのひと言ふた言で終わってしまうことも多いです。
判決言い渡しの手続き自体は、ものの1分もかからず終わってしまうことも普通です。
詳しい判決書については、後日家庭裁判所から当事者それぞれに送られてきますし、弁護士に手続を依頼している場合には、弁護士事務所に判決書が届きます。
よって、判決言い渡し日には、特に期日に出席する必要はありません。弁護士も、わざわざ判決を聞きに行くことはせず、後で家庭裁判所に判決書を受け取りに行ったり郵送を待ったりすることが普通です。
ただ、どうしても判決が聞きたい場合、もちろん期日に行って判決を聞くことも可能です。
判決言い渡し日に出席をした場合、そのまま書記官室に行けば判決書を受け取る事も可能です。
9.控訴
離婚訴訟の第一審で判決が出た場合、その内容に不服があれば「控訴」をすることができます。控訴をする宛先は「高等裁判所」です。
控訴したい場合、高等裁判所宛の「控訴状」を作成して、原審の家庭裁判所に提出する必要があります。
控訴ができる期間は、原審の判決書を受け取ってから14日間に限定されており、家庭裁判所必着となっているので注意が必要です。
控訴したい場合には、早めに控訴状を作成して早急に家庭裁判所に送るか持参するようにしましょう。
弁護士に離婚訴訟を依頼している場合には、原審判決後、控訴するかどうかを弁護士と相談することになります。このとき、控訴をすることになれば、弁護士が控訴状を作成して提出してくれます。
自分が控訴をしなくても、相手が控訴したら事件は控訴審に移行して、訴訟が継続されます。
当事者のどちらかが控訴をした場合、しばらくすると、高等裁判所の担当部から控訴審の第一回期日についての連絡が来ます。
その日までに、詳細な控訴理由を記載した「控訴理由書」を提出する必要があり、相手からは答弁書が提出されます。
控訴審の第一回期日では、お互いが提出した書類を確認して次回期日までの予定を決めます。特にそれ以上の主張や立証がなければ、一回で控訴審が結審することもあります。
控訴審でも和解手続きがすすめられることはあり、和解が成立したら訴訟手続きは終了します。
和解ができない場合には、結審して、後日に控訴審判決が言い渡されます。
控訴審の判決についても、原審同様わざわざ聞きに行く必要はありません。
10.上告
控訴審判決にも不服がある場合、一応最高裁判所に「上告」することは可能です。ただ、上告については、法令違反や憲法違反などよほどの重大な問題がない限りは認められず、受理してもらうことすらできません。
通常の離婚訴訟などの場合には、控訴審が事実上最後の裁判だと考えるべきです。
11.訴訟費用について
離婚訴訟にかかる訴訟費用についてご説明します。
訴訟費用としては、まずは提訴時の手数料がかかります。これについては、前述のとおり、離婚だけを請求するなら印紙代が13,000円ですが、慰謝料を請求したりするとその金額に応じて加算されます。
たとえば、慰謝料300万円を請求するなら印紙代は20,000円かかりますし、慰謝料500万円を請求するなら印紙代は30,000円かかります。
また、証人を呼んだときには、証人の日当が必要になることがあります。
当事者は日当を請求しませんが、証人は旅費日当を請求できるからです。ただし、証人が旅費日当を放棄した場合にはその負担は発生しません。
離婚訴訟で呼ぶ証人の多くは旅費日当を請求しないので、実際には負担が発生することは少ないです。旅費日当が必要になる場合には、1万円弱くらいの金額になることが多いです。
また、証人尋問や当事者尋問が行われた場合、その記録を「謄写」(写しをもらうこと)しなければなりません。子どもの親権者について争いがある場合に調査官による調査報告書が提出された場合なども同様です。
このように、裁判所の記録を謄写する場合、かなり高額な謄写費用がかかります。1枚20円~40円くらいのコピー料がかかるので、数千円~1万円程度になってしまうこともあります。
控訴や上告をする際にも請求金額に応じた手数料(収入印紙)が必要です。
離婚訴訟の費用については、最終的に判決において負担割合が決められます。
たとえば原告と被告が2分の1ずつなら、半額ずつ負担することになります。
○離婚裁判は弁護士に手続きを依頼しよう
以上が離婚訴訟のだいたいの手続きの流れになります。離婚訴訟はかなり複雑で専門的な手続きなので、自分一人ですすめるのは困難です。特に相手に弁護士がついている場合、自分に弁護士がいないとかなり不利になってしまいます。
そこで、離婚訴訟をする場合には、原告になる場合でも被告になる場合でも、離婚問題に強い弁護士に手続きを依頼することをおすすめします。
○まとめ
今回は、離婚訴訟(離婚裁判)の手続きの流れについて解説しました。離婚訴訟を利用する場合、まずは提訴する必要があります。提訴すると第一回口頭弁論期日が開催され、その後も期日が重ねられます。これらの期日においては、当事者がそれぞれ主張と立証を展開して、争点を整理していきます。
争点が整理されたら、当事者尋問や証人尋問が行われます。ただ、離婚訴訟のどの場面でも和解の話し合いをすすめることができます。
和解ができず、当事者や証人の尋問が終わってお互いの最終の意見書の提出が完了したら、訴訟は結審します。結審したその日に判決が言い渡されることはなく、後日に判決言い渡し日が指定されます。判決が言い渡されたら、詳しい判決書が送られてくるので、その内容を見て控訴するかどうかを弁護士と相談する必要があります。
離婚訴訟は、調停とは異なり、かなり専門的な手続きなので、自分一人で対応しようとしても困難ですし、不利になってしまいます。そこで、離婚問題に強い弁護士に訴訟手続を依頼することが有利に離婚をすすめるためのポイントになります。
今回の記事を参考にして、上手に離婚訴訟の手続きを進めましょう。
○埼玉で離婚訴訟を検討されている方はエクレシア法律事務所まで
夫婦の問題で離婚相談を受けますと、その慰謝料や財産分与の条件や親権・養育費などでもめてしまい、結論が出ずに離婚ができないケースがあります。ケースによっては、離婚裁判を通して解決を図ることもあります。
当エクレシア法律事務所では、離婚相談の実績が数多く、調停や裁判までサポートさせていただくことが可能です。
埼玉県東部の越谷市をはじめとするエリア(春日部市・草加市・川口市・吉川市・三郷市・八潮市など)や東京都足立区、千葉県流山市・松戸市・柏市エリアからもお問い合わせをお受け致します。
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