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和解離婚とは?手続きの方法やメリット・デメリット

和解離婚のイメージ

○和解離婚と裁判離婚

離婚手続きを進める場合、調停でも解決ができなければ離婚訴訟をしなければなりません。

離婚訴訟をすると、基本的には裁判離婚という形になってしまいますが、訴訟手続きの途中で和解をすることができます。

訴訟の途中で和解をしたら、離婚の形は和解離婚になります。そこで、和解離婚と裁判離婚にはどのような違いがあるのかを理解しておきましょう。また、和解離婚のメリットやデメリットについても知っておくと離婚手続きの選択の際に役立ちます。

そこで今回は、和解離婚と、そのメリット・デメリットについて解説します。

 

1.離婚手続きの種類

離婚をする場合、いくつかの手続きの種類があります。今回は、和解離婚についての説明をしますが、その前提として、離婚の手続きの種類にどのようなものがあるのか、理解しておきましょう。

 

離婚の種類で最も多いのは「協議離婚」です。協議離婚とは、当事者が話し合いによって離婚条件を決めて、離婚届けを役所に提出する方法で行う離婚手続きのことです。協議離婚は離婚の全件数の9割近くにのぼります。

次に多いのが「調停離婚」です。調停離婚とは、家庭裁判所で離婚調停を行い、調停が成立することによって行う離婚手続きのことです。調停離婚は全離婚件数の10%程度です。

離婚調停が整わない場合、一部のレアケースでは離婚審判によって離婚が認められることがあり、審判による離婚のことを「審判離婚」と言います。審判離婚は、実際にはほとんど行われていません。

離婚訴訟が行われた場合、最終的に判決によって離婚する場合が「裁判離婚」です。

これに対し、裁判の途中で和解が成立した場合の離婚が「和解離婚」です。

裁判離婚や和解離婚はそれぞれ全離婚件数の1%程度です。

 

参考:裁判離婚についてはこちらの記事が詳しいです。

離婚裁判の口頭弁論、結審、判決までの手続きの流れ(まとめ)

 

 

2.和解離婚とは

次に、和解離婚についてさらに詳しく見てみましょう。

和解離婚とは、離婚訴訟の途中に当事者が話し合いによって離婚をした場合の離婚方法のことです。

離婚訴訟が起こっても、必ずしも最後まで訴訟を続けて判決してもらわないといけないわけではありません。訴訟のどの段階においても、当事者が話し合いをして裁判上で和解ができれば、その時点で訴訟が終了して和解離婚ができます

いったん裁判を起こしてしまったら、もはや話し合いによる解決は不可能になるイメージがありますが、実際にはそのようなことはなく和解離婚を選択することもできるので、覚えておくと良いでしょう。

 

3.和解離婚の手続きの流れ

離婚訴訟中に和解離婚ができると言われても、具体的にどのような手続きの流れになるのかがイメージできないことが多いでしょうから、以下でご説明します。

 

離婚訴訟を起こしたら、第一回口頭弁論期日から始まって、何度も期日が開催されます。これらの期日においては、基本的に当事者が自分の主張と立証を展開して、争点を整理していくことになります。

ただ、これらの期日において、いつでも和解の話し合いをすすめても良いことになっています。

裁判官から和解の勧告があることも多いです。

たとえば、第一回口頭弁論期日において、いったん和解の話し合いをすすめてみることがあります。ここで当事者が合意出来ればその時点で和解が成立します。

数回期日を重ねた時点において、当事者双方に和解の機運が高まったら、その時点で和解の話し合いをすすめることもあります。

また、証人尋問や当事者尋問の前に一度和解の話し合いを試みることもありますし、尋問終了後の結審前に、最後のチャンスとして和解の話し合いをしてみることもあります。

いったん和解の話がだめになっても、その後再度話し合いをすることも可能です。原審だけではなく控訴審でも和解の話し合いはできます。

 

このように、和解の話し合いは、離婚訴訟の間中、何度でもいつでも繰り返すことができるのです。

 

離婚訴訟の手続き中に和解が成立したら、その日に訴訟手続きは終了します。和解ができたら、その日には何もせずに自宅に帰ります。そして、後日当事者宛に裁判所から和解調書が送られてきます。弁護士に手続を依頼している場合には、弁護士が和解調書を取り寄せて送ってくれます。

和解調書を役所にもっていって届出をしたら、離婚の手続きができます。

 

また、和解内容に金銭支払いなどが含まれている場合、和解調書には強制執行力(差し押さえをする効力)があるので、相手が約束通りの支払をしない場合には和解調書をもって相手の財産を差し押さえることもできます

 

4.和解離婚になることは多い

離婚訴訟をすると、判決になってしまうというイメージが大きいですが、実際には和解離婚になる件数はかなり多いです。離婚訴訟の全件数のうち半数程度は和解で解決しています。

よって、離婚裁判を起こしても、実際にはその後相手と話し合いをして和解離婚をすることになる可能性が高いことを押さえておきましょう。

 

5.和解離婚のメリット

和解離婚にはどのようなメリットがあるのかをご説明します。

和解離婚をすると、途中で裁判を終わらせることができるので、訴訟を早期に終わらせて離婚問題を終結させることができます。離婚訴訟を最後まで続けると8ヶ月くらいはかかりますが、和解離婚をすると3ヶ月~半年くらいで手続きを終わらせることができることが多くなります。

 

また、尋問前に和解離婚をすると、ストレスがかかりがちな尋問をする必要がなくなり、楽に離婚問題を解決することができます

さらに、和解離婚をすると、戸籍「和解によって離婚」と記載されます。これに対して判決で離婚してしまったら「裁判によって離婚」と書かれてしまいます。

このことは、再婚する場合などに影響します。再婚するとき相手に戸籍謄本を見られることもありますが、このとき「裁判離婚」と書かれていたら、以前に離婚訴訟によってもめにもめて離婚した人だと思われてしまいますが、「和解離婚」と記載されている場合には、和解によって話し合いで解決したのだと理解してもらえるので、相手に与える印象が良くなります。

 

このようなことを気にしない人もいるかもしれませんが、戸籍は一生ついて回るものなので、その記載にもできるだけ気を遣っていた方が良いでしょう。

 

6.和解離婚のデメリット

次に、和解離婚にデメリットがあるのか、考えてみましょう。

和解離婚には、デメリットらしいデメリットはありません。ただ、判決をしてもらうことなく自分達で話し合いによって解決してしまうので、判決をしてもらった場合と比べて低い条件での和解になってしまう可能性はあります。

また、判決のように具体的な理由が記載されないので、うやむやなまま離婚問題が解決されてしまうことも場合によってはあります。

 

○まとめ

今回は、離婚訴訟になった場合の和解離婚の手続きについて解説しました。

離婚裁判が起こってもその半数程度は和解によって解決しています。

和解は、離婚訴訟の手続き中いつでもすすめることができ、和解が成立したらその時点で離婚訴訟は終結します。

和解離婚をすると、訴訟を早期に解決できますし、尋問前に和解すると尋問をしななくても済むメリットもあり、戸籍にも和解離婚と記載してもらえます。

 

離婚訴訟をしても、かなり多くのケースで和解離婚をすることができるので、これを機会に知識として押さえておくと良いでしょう。

 

○埼玉県越谷市のエクレシア法律事務所の離婚に強い弁護士

離婚には様々な種類がありますが、今回はその中でも和解離婚について解説しました。

このように、もめる離婚問題も、和解離婚という形で決着がつくこともあります。

当エクレシア法律事務所ではご相談者のケースに応じ、様々な選択肢をご提案しながら最も良いと考えられる離婚方法をご一緒に考えてまいります

 

離婚相談の実績が豊富な弁護士が親身に対応いたします。

埼玉県の越谷市にあるエクレシア法律事務所では、近隣の春日部市や川口市、吉川市、草加市、八潮市、三郷市、東京都足立区、千葉県流山市、柏市、松戸市などからもお問い合わせをいただいております。新越谷駅・南越谷駅から徒歩3分ですので、アクセスも大変便利です。

 

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