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財産分与時の退職金を評価するのは離婚時?それとも退職時?

離婚退職金財産分与の評価タイミングのイメージ 

○いつが基準?離婚時の退職金評価のタイミング

夫婦が離婚をする際には、夫婦の共有財産を分けるために財産分与をします。退職金も財産分与の対象になることがあります(※)が、その場合、退職金の金額をどのように評価するかが問題になります。

退職金は、いつ退職するかによって、金額が大きく異なるので、いつを基準に退職金の評価をするかによって、金額が全く異なってくるからです。

具体的には、離婚時の評価を採用するか退職時の評価を採用するかが問題になります。

今回は、財産分与時の退職金の評価を離婚時にすべきか、退職時にすべきかと、それぞれのメリットデメリットを解説します。

 

※参考:離婚時財産分与で退職金を対象にできるケースと計算方法について
 

1.退職金の金額は、評価時によって異なる

離婚の際には、財産分与をすることができます。財産分与とは、夫婦が婚姻中に積み立てた財産(夫婦共有財産)を、離婚時に分け合う手続きのことです。

夫婦のどちらかに退職金がある場合、退職金も財産分与の対象になることがあります。このとき、既に支給されている退職金だけではなく、未支給の分の退職金も、財産分与の対象に含めることができるケースがあります

たとえば、退職金支給時期が近い場合や、退職金支給の蓋然性が高いケースなどです。

ただ、このように将来支給される退職金を財産分与の対象にする場合、その退職金をどのように評価すべきかが問題になります。具体的には、「離婚時の評価額」を基準にするのか、「実際の退職時の金額」を基準にするのかという問題です。

この点、退職金の評価基準時をいつにするかという問題については、統一された方法が確立されているわけではなく、ケースバイケースで判断されているのが現状です。

そこで、夫婦で話し合って退職金を財産分与対象にして分け合う場合には、退職金の評価時をいつにするのか、決めないといけません。

 

そこで、退職金の評価を離婚時にするのか退職時にするのか、どちらにどのようなメリットとデメリットがあるのかを知っておく必要があります。

以下では、退職金の評価基準時を離婚時にする場合と退職時にする場合に分けて、それぞれのメリットとデメリットを見てみましょう。

 

2.離婚時の評価額とする場合

以下では、退職金の評価額を離婚時にする場合のメリットとデメリットをご説明します。
 

2-1.退職金を請求する側のメリット

離婚時の評価額を基準にして退職金を請求する場合、退職金を請求する側にはどのようなメリットがあるのかを考えてみます。

この場合、退職金をすぐに受け取れるというメリットがあります。

退職金を財産分与請求する場合、離婚時を基準に計算したら、そのときの基本給も明らかですし、金額を確定しやすいです。そこで、金額を計算して、離婚時にすぐに支払ってもらうことができます。

 

これに対し、退職時の評価額を基準にして退職金評価をする場合、具体的な退職金の評価が離婚時には難しいことが多いです。退職時の役職や給料なども明らかでなく、退職金を正確に計算することができないからです。そうなると、自然と退職金を受け取る時期が退職時ということになりがちです。このように、退職金を離婚時の評価にすると、早めに(離婚時に)退職金の分与を受けやすいです。

 

また、退職金を離婚時の評価額にすると、退職金の金額を確定できるので、公正証書などに書き入れやすいこともメリットとなります。

離婚時には、離婚の際の合意内容を公正証書に定めておくことが多いです。公正証書化すると、相手が支払をしなくなったときに、裁判をしなくてもいきなり相手の財産を差し押さえて未払い金を回収することができるからです。

ただし、強制執行をするためには、具体的に金額が特定されていなければなりません

離婚時の退職金の金額を基準に評価して、具体的に公正証書内に金額が書き入れてあれば、その金額にもとづいてすぐに相手の財産を強制執行することができますが、退職時の評価にして、退職金の金額が明らかにならない場合には、相手が支払を滞納しても、強制執行ができません。

このように、離婚時の評価にすると、相手が不払いになったときにも回収しやすいというメリットがあります

 

2-2.退職金を請求する側のデメリット

退職金の評価として、離婚時を基準にした場合の請求者側のデメリットを考えてみましょう。

この場合、通常は退職金の金額が、退職時を基準にした場合よりも低くなってしまいます

退職金の金額は、勤続年数に応じて高くなっていくことが普通ですが、その金額の伸び方は、単純に比例するということにはなりません。

多くの場合、退職金の金額は、勤続年数が長くなると大幅に伸びていきます。

勤続年数が2倍になったから退職金が2倍ということにはならず、3倍、4倍などの金額になることも多いです。

たとえば、勤続年数10年なら200万円、勤続年数20年なら700万円、勤続年数30年なら2,100万円などとなったりします。

このような問題があるので、離婚時で退職金を評価すると、多くのケースで退職時の評価にするよりも財産分与対象の金額が低くなります

なお、退職金の中でも、財産分与の対象になるのは、勤続年数の中でも婚姻年数に対応する部分だけだということには注意が必要です。

たとえば、勤続年数20年で婚姻期間が10年、退職金が700万円の場合には、財産分与の対象金額が700万円×2分の1=350万円となります。

勤続年数が30年で婚姻期間が10年、退職金が2,100万円の場合には、財産分与の対象金額は、2,100万円×3分の1=700万円となります。

ただ、このような簡単な計算例を見ても、やはり退職時を基準にして退職金を計算した方が、財産分与対象金額が高くなることがわかります。

退職金の評価時を離婚時にすると、請求出来る財産分与対象金額が低くなってしまう点が大きなデメリットです。

 

2-3.退職金を請求される側のメリット

次に、離婚時を基準にして退職金を評価する場合について、退職金を請求される側にどのようなメリットがあるのかを見てみましょう。

これについては、請求する側と反対のことを考えてみると良いです。

離婚時を基準に退職金を評価すると、退職金の評価額は退職時の評価にもとづく評価額よりも大幅に少なくなることが多いです。

そこで、請求される側にしてみたら、支払う金額が少なくて済むというメリットがあります。多くの人が、退職金の支払いをなるべく少なくしたいと考えているので、このことは請求を受ける側にとって大きなメリットになります。

 

2-4.退職金を請求される側のデメリット

離婚時を基準にして退職金を評価することについて、退職金を請求される側のデメリットを見てみましょう。

この場合、退職金の金額が具体的に特定できます。また、金額が比較的少なくなるので、支払可能な範囲の金額になることが多いです。そうなると、退職金をすぐに支払わなければならない約束になりがちです。

退職金を財産分与対象にする場合、退職時に支払うことにして、離婚時には具体的な支払をしないことも多いですが、退職金の評価を離婚時の評価額とする場合には、離婚時に即時に支払をしなければならないことが多くなるのです。このように、すぐに支払をしなければならないことは、請求を受ける側にとってデメリットとなります。

また、退職金の評価を離婚時基準で行う場合、金額を具体的に確定できるので、公正証書などにはっきり金額を定めやすいです。

公正証書にはっきり金額を記載してしまったら、退職金の支払い方法を分割払いなどにした場合、支払が滞ったらすぐに強制執行されてしまいます

差押の対象になるのは、債務者の預貯金生命保険給料などあらゆる種類の財産です。

このように、退職金評価を離婚時基準で行うと、公正証書を作られて強制執行されやすいというデメリットがあります。

 

3.退職時の評価額とする場合

次に、退職金の評価を退職時基準で行う場合のメリットとデメリットを見てみましょう。

 

3-1.退職金を請求する側のメリット

まずは、退職金を請求する側のメリットをご紹介します。

退職金の評価について、退職時を基準にして行うと、退職金の金額が上がります

このことは、先にも説明しましたが、退職金の金額は勤続年数に応じて上がっていくことが普通であり、勤続年数が長くなればなるほど、大幅に金額が伸びていくのが普通です。このことにより、退職時を基準として退職金評価をした方が、大幅に財産分与対象が増えることが予想されます。

多くの人が、なるべく多くの財産分与請求をしたいと考えていることが通常なので、このように退職時を基準として財産分与対象金額が増えることは、請求者側にとって大きなメリットとなります

 

3-2.退職金を請求する側のデメリット

退職金を退職時基準で評価すると、退職金を請求する側にデメリットもあります。

それは、退職金を今すぐに受け取れないという問題です。

退職金を退職時評価にしようとしても、そのもととなる基本給の金額などが明らかにならないので、離婚時にすぐに計算することが難しいです。すると、退職金の財産分与の支払い時は、どうしても実際に退職したときということになってしまいます。

ところが、実際に退職するのがかなり先である場合、その頃にはすでに相手と音信不通になっていて支払いが受けられなくなることなどもあります。

また、いつまでも支払いを受けられないこと自体が大きなリスクと言えます。

 

さらに、退職金を退職時の評価にすると、金額を確定できない点もデメリットです。

金額が確定できないと、離婚公正証書などに支払の約束を定めても、強制執行をすることができません。せっかく強制執行認諾条項付きの離婚公正証書を作成しても、退職金に関する部分については相手の財産を差し押さえることができず、その部分については意味が無くなってしまいます。

このように、退職金を退職時評価にすると、支払時期が先になってしまい、相手方の未払時に強制執行が難しくなる点がデメリットです。

 

3-3.退職金を請求される側のメリット

退職金を退職時で評価する場合、退職金請求を受ける側にどのようなメリットがあるのか見てみましょう。

この場合、請求を受ける側は、離婚時にすぐに退職金を支払わなくて良い点がメリットです。将来の退職時の退職金の金額がいくらになるかわからない以上、具体的に支払う金額を確定できないので、離婚時にすぐに支払う必要がないのです。通常は、退職時に実際に退職金が支給されてから支払うことにします。

すると、退職時がかなり先であるケースなど、それ以前に元の配偶者との連絡が途絶えていたり、元の配偶者からその頃に請求がなかったりしたら退職金の財産分与を支払わなくて良くなる可能性もあります。

また、退職時基準で退職金を評価すると、具体的な退職金の金額が明らかにならないので、公正証書などにはっきり金額を書き込むことができません。そうなると、たとえ離婚後に滞納したとしても、公正証書を使っていきなり財産を強制執行されるおそれが低くなります

支払をする側にとって、公正証書をとられることや強制執行をされることは大きなリスクですが、退職金の金額を具体的に定めないことで、これらのおそれがなくなることは、請求を受ける側にとって大きなメリットとなります。
 

3-4.退職金を請求される側のデメリット

最後に、退職時を基準に評価する場合、退職金を請求される側のデメリットを見てみましょう。

退職金を退職時の評価にすると、離婚時の評価にするよりも大幅に財産分与の対象金額が高くなることが多いです。

退職金の金額は、勤続年数に応じて飛躍的に伸びていき、たとえば勤続年数が2倍になったら、退職金の金額は3倍以上になることもあります。

よって、退職時の基準にすると、多くの場合には支払金額が上がります

通常、支払いを受ける人は、なるべく支払額を少なくしたいと考えているものなので、支払う側にとってはこの点は大きなデメリットとなります。

 

4.退職金の受け取り時期をいつにすべきか?

退職金の財産分与には、退職金の支払時期をいつにするかという問題があります。

この点について、明確な決まりはありません。支払ができるなら、退職時でも離婚時でもかまいません。

ただ、退職金評価を退職時の基準にする場合には、退職時にならないと具体的な金額が明らかにならないので、退職時に支払うことになるのが普通です。

これに対して、離婚時の評価にする場合には、金額も低くなることなどもあって、離婚時に支払うことにすることがあります。

 

退職金の財産分与をする場合

  • 退職金評価を離婚時にして、少なめの金額を早めに受け取って(支払いをして)すべて終わらせる
  • 退職金評価を退職時にして、多めの金額を退職時に受け取る(支払う)(ただし、支払は不確定になる)

という2つの方法から選ぶことになることが多いです。

 

5.退職金の財産分与で迷ったら弁護士に相談する!

退職金の財産分与をする場合、上記のようにいろいろな問題があります。

退職金の評価時を離婚時にするのか退職時にするのかによって、それぞれメリットとデメリットがありますが、それぞれのケースによって、自分に有利な計算方法が異なってきます。たとえば、退職が相当先の場合と退職が間近に迫っている場合とでは、有利になる計算方法が変わってくることもあります。

そこで、退職金の財産分与をする場合には、なるべく自分に有利になるように評価方法や分与方法を考える必要があります。

ただ、ケースごとの適切な退職金計算の方法などは、素人が自分で考えても正確にはわからないことが多いです。

そこで、退職金の財産分与で迷ったら、弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、たくさんの事例を見て、どのようなケースでどのような計算方法が適切なのかがわかるので、依頼者にとって最大限利益が出る方法で退職金を計算してくれます。

離婚と退職金、財産分与などの問題で悩んでいる場合には、当事務所の弁護士の相談を受けてみてください

 

○まとめ

今回は、退職金の財産分与の際の評価基準時を、離婚時にすべきか退職時にすべきかという問題について解説しました。

離婚時にすると、退職金の金額は低くなりますが、退職金の金額が明らかになって、早めに支払いを受けやすくなりますし、公正証書にも定めやすいです。

退職時にすると、支払は先になって、金額も確定できなくなりますが、支払いを受けられる退職金の金額は大幅に上がることが多いです。

このように、退職金評価を離婚時にするか退職時にするかについては、それぞれにメリットとデメリットがあります。また、退職金の支払時期の問題もあります。

自分のケースでどのような評価方法をとるかについては、自分ではわからないことが多いので、弁護士に相談すると役立ちます。

今回の記事を参考にして、退職金と財産分与のことで悩んでいる場合には、是非とも一度、弁護士のアドバイスを求めて上手に手続きをすすめましょう。

 

○埼玉県の離婚弁護士:エクレシア法律事務所

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これらのトラブルを円滑に収めたり、請求額を主張したりするには、弁護士による法的な助けが必要不可欠です

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