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離婚する上で、最も重要な決定事項の1つに「親権」の問題があります。「両親のうち、どちらが子供の面倒を見るか」の決定をすること、離婚する夫婦にとっては非常に大きな関心ごとでしょう。
ここでは親権の内容のうち「身上監護権」について取り上げ、説明をしていきます。厳密には親権とは異なるものなのでよく違いを確認しておきましょう。
■親権の内容…「身上監護権」と「財産管理権」
最初に親権の内容を説明していきます。親権は未成年の子供を監護保護し、養育する「身上監護権」と、子供の財産を管理する「財産管理権」の2つでできています。
離婚時には、両親のうちいずれかが親権者となり、子供の監護や財産管理する権利義務を有することになります。それぞれの内容について詳しく見ていきます。
身上監護権とは?
身上監護権は親権の1つで、子供に対する監護や教育の権利義務のことを言います。この監護権はさらに細かく4つの権利に分類が可能です。それが下記の通りです。
- 法上の親の同意を与える「身分行為の代理権」
- 子供の居住地を決定する「居所指定権」
- 子供の利益のために怒る「懲戒権」
- 子供の就労を認める「職業許可権」
このように子供を保護して、肉体的・精神的に教育する権利が「身上監護権」となっています。一方で、身上監護権は「権利」であるとともに「義務」でもあります。したがって、この権利を有する親は子供を保護・教育する義務も負っています。
財産管理権とは?
財産管理権は子供の財産の管理や、法的行為に対して同意する権利義務のことを言います。こちらの管理権は2つの権利に分類が可能となっています。
- 包括的な子供の財産の「管理権」
- 子供の法律行為に対する「代理権・同意権」
このように未成年の子供名義の財産を管理する権利が「財産管理権」です。そして、管理の中には、保存、利用、処分と言った意味合いが含まれています。したがって、未成年の子供が財産の利用、処分をしようとした際にも、財産管理権を有する親が代理・同意する必要があります。
■親権者と監護権者を決定する手続きの違い
親権者と監護権者は、基本的に同じような手続きを経て決定されます。ただし、それぞれは若干違うところもあるので、手続き上の違いについて見ていくこととします。
「親権者」を決定する場合の手続き
離婚時には、必ず親権者を決めなければなりません。仮に親権者を決めずに離婚届を出そうとしても、役所はその届け出を受理してくれません。そこで離婚前には親権者を決めておく必要があります。親権者を決める方法には大きく下記の4つがあります。
- 協議:話し合いによって親権者を決める
- 調停:家庭裁判所にて話し合い親権者を決める
- 審判:家庭裁判所の判断にて親権者を決める
- 裁判:裁判所に提訴して親権者を決める
親権者の決定方法は、基本的には「協議離婚」、つまり当事者間の話し合いによって決められます。しかし、当事者間の話し合いで折り合いがつかない場合は、家庭裁判所に専門家の意見を交えた「調停」「審判」によって親権者にふさわしい者を決定します。それでも決定しない場合は裁判所に提訴して、法廷で親権者を決定することになります。
このようにして両親のうち、どちらが子供を育てるのにふさわしいかの判断をしていきます。いずれにしても子供の福祉等を考えて親権者を決めるといいでしょう。
「監護権者」を決定する場合の手続き
監護権者を決定する流れも、基本的には親権者を決める手続きと同様です。したがって、「協議」「調停」「審判」「裁判」の順で、監護権者を決定していきます。
監護権者にふさわしいかどうかは、「子供への愛情があるか?」「収入などの経済力があるか?」といった基準によって判断されます。したがって、子供の利益・福祉を中心に判断されると言うことです。
ただし、親権者を決定する手続きとの違いは、監護権者は離婚後にも決定できる点にあります。なぜなら、離婚届の受理に「監護権者」の決定は必要ないからです。そのため、離婚後に子供を養育しきれない場合に、親権と監護権を切り離し、元の配偶者に監護権を渡すことも可能になっています。
■監護権者を決定する際の注意点
親権者と監護権者を分離する場合は、特別に注意をする必要があります。なぜなら、親権者の権利は離婚届などで主張できますが、監護権者の権利は主張することが難しい場合があるからです。離婚後のトラブルを避けるためにも、これから紹介する3つの注意点を守るようにしてください。
監護権者を決める場合は「書面」を作成する
監護権者を決定する場合は、離婚時にその旨を証明する書面を作成しておく必要があります。特に、協議離婚の場合は裁判記録等も残らないので注意が必要です。
これは離婚届には親権者を書く欄があっても、監護権者を証明する欄がないからです。その結果、離婚後に監護権を主張しても、証拠がないことでその主張が認められないケースもあります。こうしたトラブルを防ぐためにも、離婚時には監護権者を主張できる書面を作成しておきましょう。
両親以外でも監護権者になれる
監護権者は両親以外の第三者でもなることができます。したがって、万が一親権者が子供の保護・養育が出来ない場合は、親権者の親族が監護権者になることも可能です。
もちろん、当事者間でも監護権者を指定することはできます。誰が育てることで、子供の利益・福祉に良いかを考えて監護権者を決定するようにしましょう。
監護権者は離婚後にも決定できる
手続き上の違いにて説明をしましたが、監護権者は離婚後にも決定することが可能です。ただし、なるべくなら子供のためにも離婚前に決定しておいた方が良いでしょう。
なお、監護権者を変更する場合は、当事者間の話し合いにて手続き可能です。もしくは、家庭裁判所にて「調停」もしくは「審判」を申立てることで変更手続きとすることもできます。
■まとめ:親権と監護権の決定が難しいときは弁護士にご相談を
親権のうち「身上監護権」について詳しく見てきましたがいかがでしょうか。親権との大きな違いは「財産の管理に関する権利を持っていない」ことです。また、手続き上の違いもあるため、親権と区別する場合はしっかりと内容を確認しておきましょう。万が一、不明な点がある場合は、離婚問題に詳しい弁護士に相談をする方が後々のトラブルを未然に防げるでしょう。
また、親権は特にそうですが、これらは子供の人生を考えればいい加減には決定できない事柄です。十分に話し合って双方が納得した上で決定される必要があります。また、子供の権利を尊重するために第三者の意見を聞くことも有意義です。
ですから、法律に則った上で客観的に判断でき、適切なアドバイスが出来る弁護士に間に入ってもらうことで、感情的なトラブルを出来るだけ避けて、親権や監護権を決定していくことが必要です。
当エクレシア法律事務所では、離婚問題のご相談を数多く受けております。埼玉県越谷市だけでなく、越谷市近隣の川口市や春日部市、草加市、吉川市、八潮市、三郷市、東京都足立区、その他周辺の方からもご相談を受け付けますので、ご希望の方はお電話・メールにてご連絡いただき、ご予約ください。相談の流れのページをご参照頂ければ、ご相談の手順をイメージしていただけるかと思います。
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