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離婚調停

離婚調停とは

離婚調停とは、夫婦間で離婚の合意が得られない場合や、離婚は合意しているが慰謝料や財産分与、親権などの問題が合意できない場合に 家庭裁判所に離婚調停を申し立てる離婚のことです。
☆注意すべきは、離婚の話がまとまらないからといって、いきなり裁判に訴えることはできず、 まずは調停で解決することが義務づけられています。これを「調停前置主義」(チョウテイゼンチシュギ)といいます。

離婚調停の流れは、以下のとおりです。

離婚調停のながれ

  1. 1、家庭裁判所への調停申立

    1. 管轄 原則として相手方の住所地の家庭裁判所
      書式 「夫婦関係事件調停申立書」に所定事項を記載する(この申立書は全国の家庭裁判所にて無料でもらえます。)
      費用 収入印紙 1200円   郵便切手 約800円
      添付書類 夫婦の戸籍謄本、年金分割のための情報通知書(年金分割を求める場合)
  2. 2.調停期日呼出状の送付

  3. 調停申立が受理されると、家庭裁判所から初回期日についての調整のための連絡があり、家庭裁判所と日程調整のうえ第1回調停の期日が決められます。
    調停期日決定後、家庭裁判所から夫と妻それぞれに調停期日呼出状が普通郵便で届きます。申立から期日通知書が届く期間は、2週間くらいです。調停申立から第1回の調停期日までの期間は、1カ月半くらいです。

  4. 3.第1回調停

  5. 調停には 当事者本人が出頭しなければなりませんが、弁護士を代理人として立てている場合は、弁護士のみの出頭でも認められています。調停では、調停委員が中心となり協議を進めていき、1回にかかる調停時間は、大体2~3時間です。具体的には、夫婦それぞれから30分程度の調停委員と話し合いを2、3回繰り返すことになります。
    詳しくはこちら 第1回調停期日の進み方

  6. 4.第2回調停~最終調停

  7. 1回目の離婚調停で話し合いがまとまることはほとんどありませんので、通常、2回目の調停期日が開かれることとなります。第2回目の離婚調停も第2回目とほぼ同じ流れで、約30分ずつ申立人と相手方が交互に調停室で話を聞かれながら、合意に向けて話し合いを進めていきます。
    2回目の期日でも話がまとまらない場合、第3回目、第4回目と約1カ月間隔で順に期日が組まれ話し合いが続いていき、通常半年程度で終了します。調停は、半年程度でまとまることをめどに進められ、半年たってもまとまりそうもなければ、調停は打ち切り、終了となるのです。

  8. 5.調停の終了

  9. 離婚調停は、以下の3つの場合に終了します。
    (1)調停成立 (2)調停不成立 (3)調停取下

    1. (1)調停成立

    2. 調停成立の流れは、つぎのとおりです。

      1. 調停調書の作成
      2. 数回の調停を行い、夫婦が合意に達すると調停調書が作成され、離婚が成立します。調停調書には離婚することに合意したこと、親権者やお金に関する事項が記載されます。
        離婚が成立する最終調停では必ず当事者本人の出頭が求められ、弁護士等による代理人のみの出頭は認められません。

      3. 調停調書の交付
      4. 調停成立後数日で、離婚調書が出来上がりますので、直接裁判所に取りに行くことができます。郵送の場合は、1週間程度で送られてきます。

      5. 離婚届けの提出
      6. 調停成立の日から10日以内に、申立人が、調停調書の謄本、戸籍謄本を添えて、離婚届を申立人の住所もしくは夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。なお、協議離婚の場合と異なり、離婚届に相手方の署名捺印は必要ありません。

    3. (2)調停不成立

    4. 調停での話し合いでは解決しそうになく、離婚に向けての夫婦の合意が困難であると判断した場合、調停不成立として終了します。実務では、これを「不調」(フチョウ)といいます。
      離婚調停が不成立になった場合に、それでも離婚を求めたい申立人は、離婚の裁判を提起することになります。
      詳しくはこちら 裁判離婚とは

    5. (3)調停の取下

    6. 以上とは別に、申立人がこの調停を取り下げたいと判断した場合、申立人が調停取下書を裁判所へ提出することで、調停が終了します。この際、相手方の同意は不要です。

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