面会交流権とは
面会交流権とは、子どもと離れて暮らしている親(監護権を持っていない親です)が、子どもと直接会ったり、それ以外の方法(手紙や写真の送付)で、親子の交流をする権利のことをいいます。なお、従来は「面接交渉」と呼ばれていました。
面会交流を定める手続き
面会交流については、まずは父母間で話し合うべきですが、まとまらない場合は、面会交流をさせること及びその方法についての調停を、相手親の住所地を管轄する家庭裁判所に申立します。調停でもまとまらなかった場合には、審判に移行し、裁判官に面会交流の内容を判断してもらうことになります。
調停や審判手続きでの注意点
調停においては調停員が間に入り、面会交流の可否、その方法、回数、日時、場所等具体的な内容を話し合うことになります。その際、「家庭裁判所調査官による調査」(以下「調査官調査」といいます)や「試行的面接」を行う場合があります。
- (1)調査官調査について
家庭裁判所調査官というと正直、聞きなれない方が多いと思いますが、子供の面会交流を巡る調停や審判においては、裁判官や調停委員のほかに、家庭裁判所調査官(以下「調査官」といいます)が重要な働きをします。調査官は、心理学、教育学、社会学などに長けていて、子どもが面会交流について、どのような心理状態にあるか、面会交流が子どもや監護する親に与える影響などを調査します。
調査官の調査した結果は、調停委員が当事者を説得する材料となったり、裁判官が審判において面会交流の可否、その方法、回数、日時、場所等を判断する際に利用されたりします。 - (2)試行的面接について
試行的面接とは、面会を求める親と接する子どもの反応を見極めるため、面会交流を試行的に行い、面会交流の場で親子がどのように交流するのかを観察することをいいます。
試行的面接は、調査官の立会の下、裁判所内の専用の部屋で通常1回だけ行われます。部屋には子供用におもちゃや絵本が置いてあり、別室からマジックミラー越しに監護する相手親も面会の様子を見ることができるようになっています。面会がうまくいけば、監護する相手親も安心し、円満な調停成立が期待できるでしょう。試行的面接がうまくいかなかった場合には、面会交流が否定される可能性が高くなりますので、試行的面接を行うか否かは、慎重に考えるべきです。
面会交流の内容
裁判所で決められる面会交流の内容ですが、
- 直接面会による方法を基本とし、面会回数は月1回程度で、面会時間は2~3時間程度です。なお、監護する相手親が了承すれば、子どもが面会を求める親の自宅に宿泊する形での面会交流も考えられます。
面会交流の履行確保の方法
調停又は審判で定められた面会交流が相手親の非協力で実現できない場合、家庭裁判所から履行勧告をしてもらうという方法や、債務不履行として損害賠償請求をすることが可能です。また、強制執行(間接強制)を行える場合もあります。
一方、当事者間の協議で定めた面会交流が、同様に実現できない場合、裁判所を利用しての履行勧告はできませんが、債務不履行として損害賠償請求をすることは可能です。