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離婚裁判

離婚裁判とは

離婚裁判とは、夫婦間の話し合いによる協議離婚、家庭裁判所による離婚調停でも離婚が成立しない場合に、離婚を求める側が 家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決にて離婚する事です。
離婚裁判の場合、当事者間のどちらか一方が離婚に合意しなくても、離婚を認める判決が出れば法的強制力によって離婚することができます。
離婚裁判は、時間や労力を費やし、精神的負担も大きいうえ、法律の専門知識や技術も必要ですので、離婚裁判を行うのであれば、初めから弁護士に依頼することをお勧めいたします。 裁判期間は、1年はかかることを覚悟しましょう。

離婚裁判の条件

離婚裁判は調停と異なり、どのような場合も訴訟を起こせるというわけではなく、以下の5つの法定の離婚事由のいずれかに該当しなければなりません。

離婚事由

  1. 不貞行為

    性交渉を伴ったいわゆる浮気や不倫の行為で、一時的なものか継続しているか、愛情の有無は関係ありません。

  2. 悪意の遺棄

    協力・扶助・同居といった夫婦間の義務を、故意に果たさない事です。例えば、まともに働かない、生活費を渡さない、勝手に家を出てしまった等です。

  3. 3年以上の生死不明

    7年以上にわたり配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。尚、7年以上の場合には家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事が出来ます。失踪宣告が確定すると配偶者は死亡したものとみなされます。

  4. 回復の見込みがない強度の精神病

    配偶者が精神病になったという理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを考慮し、裁判官が判断します。

  5. その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

    性格の不一致・配偶者の親族とのトラブル・多額の借金・宗教活動にのめり込む・暴力(DV)・ギャンブルや浪費癖・性交渉の拒否・犯罪による長期懲役など。

有責配偶者からの離婚訴訟

離婚裁判では、原則的に 離婚原因を作った配偶者(これを有責配偶者といいます)から離婚訴訟を提起することはできません。例えば不倫をしている配偶者から離婚を請求することを法の解釈上認めていません。しかし、最近では以下の3つの条件を満たす場合には、例外的に有責配偶者からの訴訟を認めるケースもあります。

  1. 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間と比較して、かなり長期間に及んでいること。
  2. 当事者の間に未成熟の子供が存在しないこと。
  3. 相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に非常に苛酷な状況におかれることになるなど、離婚請求を認めることによって相手方が大きなダメージを受けるような事情がないこと

有責配偶者からの訴訟が認められるようになった背景は、事実上結婚生活が破綻し、修復が困難な状態で、婚姻を継続する必要がないと認められる夫婦を、いつまでも婚姻させ続けることが不自然だという考えがあります。

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