養育費とは
養育費とは、 子供が社会人として自立するまでに必要となるすべての費用で、衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費などが養育費にあたります。養育費が終了する時期の目安としては20歳が原則ですが、高校卒業までの18歳、大学卒業までの22歳となることもあります。
夫婦が離婚しても、親が子どもを扶養しなければならないという義務は、何ら影響を受けず、親権者とならなかった親も、子どもに対する扶養義務を果たす必要があることに注意してください。
養育費請求手続き
養育費の金額については、通常、当事者間の話し合いで決定されることになりますが、当事者間の話し合いでまとまらない場合は、調停、審判などの裁判手続きを通じて養育費が決定されることになります。
これらの裁判手続きを通じて養育費が決定される場合には、家庭裁判所が、夫婦の資産、収入、その他一切の事情を考慮して、具体的な分担額を決定します。 その際、養育費算定表という算定表を基準にして決定されることが多いです。養育費算定表とは、子どもの年齢や、扶養しなければならない子どもの人数、夫婦間の収入等により、具体的な養育費の金額を決定する一覧表です。
養育費の算定
算定方法
具体的に養育費がいくらに決定されるかについては、家庭裁判所では、「養育費・養育費算定表」という表をもとに算出される金額に、個別の調整を行って養育費を決定する運用が定着しています。 この算定表は、標準的な養育費を簡易迅速に算出するために考案されたもので、「夫婦の収入」、「子どもの人数・年齢」により、標準的な養育費が算出できます。 例えば、給与所得者である夫の年収が450万円で、妻が専業主婦で年収は0円、6歳の子どもが1人いる夫婦の場合、夫は妻に対し、月額6万円から8万円を支払うものとされています。
養育費・婚姻費用算定表(裁判所HPより)はこちら
養育費算定表の見方
- (算定表の選択)表の右上に子供の人数と年齢が記載されていますので、子どもの人数と年齢から該当する養育費算定表を選びます。
- (支払義務者の年収)縦軸に支払義務者の年収が25万円刻みで記載されていますので、あなたのケースにおける支払義務者の年収に近い金額を見つけます。
- (請求権利者の年収)横軸に養育費請求権利者の年収が25万円刻みで記載されていますので、あなたのケースにおける請求権利者の年収に近い金額を見つけます。
- 両者の年収が縦横で交差するマスにあてはまる養育費の金額が目安となる養育費です。
(年収の考え方)
- 給与所得者の場合、縦軸(請求権利者の場合横軸)の「給与」の方を見ます。
- 年収にあたる金額は、源泉徴収票中の控除する前の支払金額を利用します。
- 自営業者の場合、縦軸(請求権利者の場合横軸)の「自営」の方を見ます。
- 年収にあたる金額は、確定申告書の「課税される所得金額」を利用します。
(具体例)
夫:年収580万円の給与所得者 妻:年収120万円のパート勤務 子供:8歳と12歳の二人
- (算定表の選択)子供の人数と年齢に着目し、算定表の「表3 養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)」を選択します。
- (義務者の年収)設例は給与所得者で年収580万円なので、「給与」と書かれている外側の縦軸の金額を用います。25万円刻みで年収が記載されていて、580万円は「575」万円と「600」万円の間で「575」万円に近いので、このランクを使用します。
- (請求権利者の年収)設例ではパート勤務で年収120万円なので、「給与」と書かれている下側の横軸の金額を用います。25万円刻みで年収が記載されていて、120万円は「100」万円と「125」万円の間で「125」万円に近いので、このランクを使用します。
- 義務者と請求権利者の年収ランクが決まったら、それぞれの年収ランクが交差するところのマスを確認し、そのマスに記載されている金額が基準となる養育費です。
以上の作業から、6~8万円が養育費の標準として算出されます。
養育費の変更
養育費の支払いは長期間に及ぶことから、支払義務が継続している期間中、当事者を巡る様々な事情の変更があり得ます。
例えば、養育費の支払義務者が支払期間中に昇進して大幅に収入が増えた結果、当初の養育費の金額では、扶助義務を十分に果たしているとはいえなくなった場合や、それとは逆に支払義務者が失業して生活が苦しくなった場合等が考えられます。
このような場合、養育費を増減させることは当然可能です。具体的な方法としては、まずは、当事者間の話し合いで新しい金額を決定するという方法が考えられます。当事者間の話し合いでまとまらない場合は、調停の場で、新たな事情に基づき、相当と考えられる養育費の金額を話し合うことになります。正当な理由があれば、養育費の変更はしばしば認められます。
未払い養育費への対処方法
家庭裁判所の調停や審判で決定した養育費を相手が約束通りに支払わないときの対処方法を説明します。
裁判所の「履行勧告」「履行命令」
このような場合、最終的には強制執行をすることになりますが、その前に家庭裁判所の「履行勧告」「履行命令」という制度を利用することができます。
「履行勧告」は、養育費を払わない相手に、養育費を払うようにと家庭裁判所から勧告してもらう制度です。強制執行と違って煩雑な手続きもなく、申立手数料もかかりません。ただ、法的な拘束力はありませんので、支払いを強制することはできませんが、心理的強制力に期待することになります。
「履行命令」は、勧告よりも少し強い効果が期待でき、相手に養育費を払うようにと裁判所が命令を下すものです。履行命令に従わないときは10万円以下の過料の支払いが命じられます。申立ての手数料は300円です。もっとも、実際に過料が科せられることは少なく、残念ながらこの命令が無視されてしまうケースも多いです。
強制執行
家庭裁判所からの「履行勧告」や「履行命令」にも一定の効果を期待せきますが、これらをしたにもかかわらず支払わないときには、最後の手段としての強制執行をすることになります。預金や給料に対する差押えは、それなりの効果を期待できます。
養育費における強制執行の特則
養育費の未払いで強制執行する場合には、通常の場合より次のように強化されています。
- 強制執行できる範囲について、滞納分だけでなく、将来の分についても一括して強制執行できることになっています。
- 給料差押えの場合、通常は給料の4分の1までしか差し押さえることができませんが、養育費の場合(婚姻費用の場合も)は、給料の2分の1までの差し押さえが認めらます。