生活費を入れない夫に対して離婚調停を求めたが応じられず、離婚裁判を提起したことで、養育費3万円、慰謝料80万円で和解離婚できたケース
妻Bさん 結婚4年目 20代 主婦 未成年の子供1人
夫が、ギャンブル好きで、生活費をほとんど入れずに、Bさんは実家から生活費をもらっていました。この生活に耐えられなくなったBさんは、子どもを連れて実家に戻り、弁護士を立てずに、自分で家庭裁判所へ離婚調停を申し立てました。裁判所で夫と接触することに不安を感じたBさんは、当事務所へ相談にきました。
担当弁護士は、とりあえずは、Bさんが裁判所に出向かず、担当弁護士だけで、調停を進めることができることを説明し、Bさんからの依頼を受けることになりました。調停では、親権者と慰謝料の支払いについて合意ができずに、調停不成立となりました。担当弁護士は、夫に十分な帰責事由があると判断し、離婚理由としての「悪意の遺棄」または「婚姻を継続しがたい重大な事由」を根拠に離婚訴訟を提起しました。裁判では、当初夫は離婚も金銭の支払いも拒んでいましたが、裁判所の仲介により、養育費月額3万円、離婚解決金80万円を支払い離婚することに夫が納得しました。結局、親権者を妻Bとし、養育費月額3万円、離婚解決金80万円を支払うことで和解離婚が成立しました。
受任後解決に要した期間 8ケ月
離婚の判決もとれ、慰謝料も150万円程度は認定されるケースでしたが、夫が、金銭的に余裕がないので、慰謝料には固執せずに、とにかく、親権をとって離婚することを優先した結果、養育費月額3万円、慰謝料80万円という低額の支払いに夫の納得を得ることができ、裁判所の強い勧告もあって、和解離婚にこぎつけることができました。名目的な金銭に固執すると和解のチャンスを逃しますので、Bさんの判断は、正しかったと思います。養育費は、将来夫に金銭的な余裕ができたときに、増額の調停を起こすべきでしょう。