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財産分与、慰謝料、扶養的財産分与を認めさせた事例

概略

離婚に際して、財産分与、慰謝料、扶養的財産分与を夫に認めさせた事例

相談者

50代女性 主婦 子供は独立

相談前

夫との離婚に際しての財産的取り決めが、なかなかまとまらないので交渉をお願いしたいとの相談がありました。

相談後

相談者の要望をお聞きしたところ、離婚後の生活が心配てしたので、夫と何度か交渉した結果、財産分与、慰謝料に加えて扶養的財産分与を認めさせることができました。

弁護士からのコメント

離婚にあたっての財産的取り決め項目には、慰謝料(離婚によって受ける精神的苦痛に対して離婚原因に責任のあるものが支払うべき賠償金)、養育費(子供が独立して生活費を稼げるようになるまでに必要とされる費用)、財産分与(結婚後に夫婦で築いた財産の清算)などがあります。本件では、養育費の対象となる子供はいませんでしたが、その代わりに扶養的財産分与を取り決めることができました。扶養的財産分与とは、夫婦の一方(主に妻側)が離婚後の生活費に困らないよう一定期間、他方(主に夫側)から与えられる経済的支援金をいいます。

離婚に際しては、将来に問題を残さないよう経済的な取り決めをきちんとしておくきです。そのためにも、弁護士の適切な関与が必要です。

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