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離婚の種類

離婚の種類

離婚には、大きく分けて協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3タイプがあります。それぞれの比率は、協議離婚88%、調停離婚9.6%、裁判離婚2.4%となります(平成21年度厚生労働省「離婚に関する統計」)。

離婚紛争の流れ

離婚の種類と離婚紛争の流れのイメージ

協議離婚

夫婦が合意して、役所へ離婚届けを提出することにより成立する離婚。
裁判所の手続きは一切必要ありません。

協議離婚の条件の中に、養育費等の金銭の支払いを受ける条件がある場合には、将来支払ってくれなかったときに備えて、公正証書を作成しておくべきです。

ちなみに、協議離婚の際に決めておく事項としては以下のものがあります。

調停離婚

協議離婚がまとまらない場合で、家庭裁判所に申立てをして、第三者を介して話し合うこにより成立する離婚。申し立てには、離婚理由は必要ありません。協議離婚がまとまらない場合、必ず調停離婚を申し立てる必要があり、いきなり裁判離婚をすることはできません。
約1ヶ月おきに数回から10回程度、調停が行われます。調停がまとまれば、調停調書が作成され、(調停)離婚が成立します。(なお、ごくまれに、審判離婚の手続きがあります)
詳しくはこちら 離婚調停とは

裁判離婚

調停が不成立になった場合、管轄の家庭裁判所に離婚の訴訟を提起することができます。裁判所は、離婚原因があると判断したときは離婚を認める判決を下します。この意味で、離婚裁判には、離婚原因が必要となります。なお、裁判の中で、双方が離婚について合意に至った場合には、裁判は終了して、「和解調書」が作成されて、離婚が成立します。これを「和解離婚」といいます。
詳しくはこちら 離婚裁判とは

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