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離婚の際、子どもの親権者はどう決まる?有利になる方法は?

離婚と親権

○離婚と子供:親権者の決定基準と手続きについて

離婚をするとき、夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には、子どもの親権者を決めなければなりません。このとき、両方の親が子どもの親権を望むと、どちらが親権者になるべきかでトラブルになるケースがあります。こうした場合、子どもの親権者はどのような基準で決めることになるのでしょうか?

今回は、離婚の際に子どもの親権者を決める基準と手続きについて解説します。

 

1.未成年の子どもの親権者を決める必要がある

夫婦が離婚をする場合、その夫婦に未成年の子どもがいたら、子どもの親権者を決める必要があります。

離婚する際には、財産分与や慰謝料、養育費などいろいろな問題があり、それらについては特に決めなくても離婚ができますが、これに対し、子どもの親権者だけは、決めないと離婚することができないからです。

 

日本では離婚後の共同親権が認められていないので、離婚後は必ずどちらか一方の単独親権にする必要があります。そうなると、どちらの親も子どもの親権者になることを希望する場合、親権者を決められないことがあります。

子どもの親権の取り合いが起こると、子どもを巻き込んで熾烈な離婚トラブルになってしまうことが多いです。

 

2.親権者を決める手続き

2-1.話し合って決める

離婚の際に子どもの親権者指定をする場合、まずは夫婦が話し合いによって決める方法が基本です。

そこで、協議離婚の話し合いの中で、子どもの親権者をどちらにするかを話し合います。ここで、双方に折り合いがついて、どちらかに親権者を決められたら、その内容で離婚届を作成して役所に提出すると、子どもの親権者を決めて離婚ができます。

 

2-2.離婚調停で決める

夫婦のどちらも、強く子どもの親権を希望する場合などには、話し合いをしても子どもの親権者が決まらないケースがあります。この場合には、家庭裁判所での家事事件の一種である離婚調停を申し立てることにより、子どもの親権者を決める必要があります。

離婚調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入って話合いをすすめてくれます。これによって夫婦間で折り合いがついて、どちらかの親が相手に子どもの親権を譲る気になれば、調停が成立して子どもの親権者を決めて離婚することができます。

 

2-3.離婚訴訟で決める

離婚調停では、当事者に子どもの親権を譲るように強制することはできません。そこで、どちらの親もどうしても親権を譲らないケースでは、離婚調停でも子どもの親権者を決めることができず、調停は不成立になって終わってしまいます。

この場合には、調停が不成立になった後に、人事訴訟事件の一種である離婚訴訟を起こすことによって子どもの親権者を決定してもらう必要があります。

 

離婚訴訟で子どもの親権が争いになるケースでは、家庭裁判所の専門の「調査官」が子どもの状況や監護状況、両方の親の生活状況などについて詳細な調査を行い、その結果にもとづいて裁判官がどちらの親が親権者として適切かを判断することになります。

離婚訴訟には原審(家庭裁判所)、控訴審(高等裁判所)、上告審(最高裁判所)がありますが、最高裁判所で実質的な審理が行われることはほとんどないので、事実上控訴審が終結した時点でその内容が確定することがほとんどです。

このようにして判決が確定したら、その内容に従って子どもの親権者が決定されます。

 

2-4.監護者指定審判とは

子どもの親権者の取り合いの最中には、子どもの「監護者指定審判」という手続きが利用されることが多いです。監護者指定審判とは、離婚するまでの間の子どもの監護者を決めてもらうための審判手続きのことです。

離婚するまでの間は、共同親権が維持されているので、どちらの親も親権者の状態ですが、夫婦が別居している場合には、実際に子どもと一緒に住める親は1人です。そこで、離婚するまでの間、どちらの親が子どもと過ごすかが重要な問題となります。

 

子どもと一緒に住んで実際に監護養育する人のことを「監護者」と言いますが、離婚前の夫婦は「監護者指定審判」を起こして、自分を子どもの監護者に指定してもらおうとします。

監護者指定審判の際には、離婚訴訟で子どもの親権者を決めるときと同じように家庭裁判所の調査官による調査が行われて、訴訟の場合と同じような観点から監護者が決定されます。

 

監護者指定審判で監護者として指定されれば、子どもを引き取って養育しますが、その後離婚時までの実際の監護状況に問題がなければ、離婚判決においてもそれまでの監護者が引き続き親権者として指定されることが多いです。

そこで、監護者指定審判は、親権者決定の前哨戦的な意味合いを持ち、親権者を争う夫婦にとっては大変重要な争いとなります。

 

監護者指定審判を申し立てる場合にも、離婚調停や訴訟と同様、家庭裁判所を利用します。

申立を行ったら、今までの監護実績についての資料や経済状況、家庭環境を証明するための資料などを提出し、家庭裁判所の調査官による調査を受けた上で、その調査結果に従って審判官(裁判官)が監護者を指定します。

 

相手が子どもを連れて出て行った場合には、「子の引き渡し請求」と「監護者指定審判」を同時に申し立てることができて、申立が認められると、離婚前に相手から子どもの引き渡しを受けることができます。

 

2-5.調査官調査が重要

離婚訴訟(場合によっては調停)や監護者指定審判の際には、家庭裁判所の調査官による調査(調査官調査)が行われます。

多くのケースでは、調査官調査の結果が親権者(監護者)の指定に非常に大きな影響を与えるので、調査官調査は非常に重要です。

具体的な調査官調査の方法としては、両方の親から現在までの監護状況や今後の監護方針などについての聞き取りを行ったり、現在子どもと同居している親のもとに家庭訪問をして実際の子どもの状況や家庭環境を確認したり、また子どもが通園通学している幼稚園、保育園、学校の先生に話を聞いたりします。そうして資料を集めた結果を集約して調査報告書が作成されます。

調査官調査に協力しないと、不利になってしまうおそれが高いので、親権が欲しければ必ず調査に協力的な態度をとることが必要です。

また、親権を取得出来るよう、しっかりと家庭環境を整えて、今後の子どもの監護方針などについてもきちんと自分なりの考えを持っておくことなども重要です。

 

3. 親権者を決める判断基準

次に、裁判所が親権者を決定する際の具体的な判断基準を見てみましょう。

このとき、子どもの利益と福祉の観点から判断される(つまり、子供が幸せに過ごせるかどうかが判断材料となる)ので、必ずしも離婚に際しての有責性(浮気や不倫など離婚の原因・理由となること)などが影響するわけではありません。具体的には、以下のような要素が考慮されます。

 

現在までの監護状況

まずは、現在までの子どもの監護状況が重視されます。子どもが生まれてから現在に至るまでの間、夫婦のうちどちらがどのように子どもの面倒を見てきたか、ということです。

資料がない場合には聞き取りによって調査しますし、育児日記や学校、幼稚園、保育園との連絡帳などの資料があれば、それらも資料になります。

これまで密に子どもと関わってきた親の方が子どもの親権をとりやすいです。

 

子どもの意思

親権者を決める時、子どもが一定以上の年齢になっていたら子どもの意思が尊重されます。具体的には、子どもが15歳以上になっていたら、子どもは自分の意思で親権者を決めることができます。

 

子どもの愛着の程度

子どもの愛着の程度も親権者決定の際に考慮されます。これは、子どもが小さい場合です。たとえば幼児や学童期の子どもの場合、子どもの意思のみによって親権者が決まることはありません。ただ、どちらの親により強い愛着を持っているかということは、親権者判断の資料になります。

子どもの愛着の有無や程度を調べるためには、家庭裁判所内で親と子どもの面会交流を行って、その結果にもとづいて判断したり、家庭訪問の際の子どもの状態を見て判断したりすることが多いです。

 

子どもに対する愛情

その親による子どもに対する愛情の程度も評価の対象になります。

もちろん、愛情が強い方が親権を取りやすいです。ただ、単に「子どもに愛情があります」と言えば良い、というものではなく、これまでの子どもとの関わり方や、今後の監護方針についての考え方などから客観的に判断されます。また、愛情だけが強くても、他の条件が足りない場合には親権を認めてもらえないケースもあります。

 

子どもと過ごせる時間

親権者が判断される場合、子どもと過ごせる時間の長さが非常に重視されます。

もちろん、長く過ごせる親ほど親権が取得しやすいです。そういった意味で、忙しく働いているサラリーマンの場合などには、親権をとりにくくなります。

日本では、特に子どもが小さいときには母親の方が親権を取得しやすい傾向が強いですが、それは、父親は外で働いているので子どもと過ごす時間が少ないのに対し、母親の方は専業主婦であるなど、家にいる時間が長いので子どもとより長く過ごせることが多い、ということが影響しています。親自身が子どもと過ごすことが必要で、自分は外で働くから母親(子どもから見ると祖母)にみてもらう、ということでは評価は低くなり、親権を取得しにくいです。

父親であっても、時短を活用したりフリーランスであったりして、自分自身が子どもと一緒に過ごせる時間が長ければ親権を取得しやすくなります。

 

健康状態

子どもの親権を取得したければ、心身共に健康であることも重要です。

 

子どもの年齢

子どもの年齢によっても親権者の判断基準が変わります。とくに、赤ちゃん、乳児の場合にはほとんどのケースで母親が優先されてしまいます(母親優先の原則)。これに対し、学童期などに入ってくると、父親が親権を取得出来るケースも増えてきます。

 

経済状況

経済状況もある程度重要です。ただ、収入や資産があったら親権を取得出来るというものではなく、生活保護であっても、相手から養育費をもらって子供を育てられるなら親権者になっている事例がたくさんあります。

 

子どもの現状(現状尊重の原則)

子どもの現状も重要です。子どもが今安定して生活しているなら、その環境をあえて変更しない、という方向の判断となります。そこで、親権者になりたい場合には、子どもと同居している状態を作ってしまったり、監護者として指定されたりすると有利になります。

 

兄弟を分けない(兄弟不分離の原則)

子どもが複数いる場合には、兄弟を分けないという兄弟不分離の原則が働きます。そこで、1人の子どもの親権者になったら、自動的にもう一人の子どもの親権者にもなれる可能性が高いです。ただ、夫婦が協議離婚や調停離婚で話合いによって子どもの親権者を決める場合には、兄弟の親権者を分けることも可能です。

 

面会交流権についての考え方

離婚後には、親権者にならなかった親と子どもとの面会交流権が認められます。面会交流は、子どもが健全に成長するために実施すべきと考えられているので、面会交流についての考え方も親権者決定に影響します。離婚後の面会交流に積極的な方が親権を認められやすいです。

 

4.親権者トラブルは早めに解決すべき

以上のように、子どもの親権者を決めるときには、いろいろな要素を考慮して判断していくことになるので、ケースバイケースの対応が必要です。

監護者指定審判や離婚調停、訴訟がおこり、調査官調査が行われるケースなどでは、適切に対応しないと親権者取得が難しくなります。

子どもの親権者で対立がおこると、離婚事件が長引く上、争いが熾烈なものとなって子どもにも大きな負担をかけたり、子どもの心に傷を残したりするケースも多いです。

熾烈な争いに発展した場合、元夫婦の関係が悪化して、離婚後の面会交流もスムーズにできなくなることがよく見られます。

 

親権者トラブルが起こりそうな場合には、なるべく早期に解決することが、子どもを含めた家族全員のためになります。

困ったときには、トラブルが大きく発展する前に、専門家に相談することをおすすめします。

 

5.親権で争う場合は弁護士に離婚相談を

離婚問題、とりわけ今回取り上げた親権問題などで、トラブルになってしまうケースでは、弁護士に相談し対策を講じることでスムーズに解決することが多いです。

離婚は精神的なストレスのとてもかかるものですが、その上に決めなければならないことが多く、また子どもにも大きな影響を与えてしまいます。

ですから、弁護士に依頼し、適切な対応をとることがとても重要なのです。

親権など離婚問題でお悩みの際は、お早めに離婚問題に強い当事務所までお問い合わせの上、ご予約ください。

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