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婚約を破棄されたときに請求できる慰謝料は?

婚約を破棄されたときに請求できる慰謝料は?

結婚前には、婚約期間があるのが普通です。お互いに結婚の意思を確認した上で、協力して披露宴や新婚旅行などの準備を進めて結婚に至るケースが多いでしょう。

この婚約期間中に気持ちに変化が生じて結婚の意思がなくなった場合、婚約破棄(婚約解消)の問題が生じます。

ここでは、婚約の破棄があった場合にどのような請求ができるのかについて、詳しく説明します。

 

 

1.婚約とは

1−1.婚約の成立

婚約」という言葉は、一般的には男女が結婚の約束をするという意味で使われていますが、法律的にも男女が将来結婚することを合意することを意味します。合意ですから、契約の一種であるともいえるでしょう。

婚約の成立には、合意さえあればその他の条件は必要ありません。

婚約後に結納や婚約指輪の交換を行うことがありますが、これらは法律的には婚約が成立したことの証拠となる事実の一つとなるに過ぎません。

なお、かつては親が子の結婚相手を決めるということもあったようですが、子本人に婚約の意思がないのに婚約が成立するということはありません。

1−2.婚約から生ずる法的義務(婚約の効力)

婚約は一種の契約ですから、当事者間にはその契約に基づく一定の法的義務が生じます。具体的には、婚約をした男女は互いに相手に対して「将来結婚する義務」を負うことになります。

ただ、実際に結婚するかどうかは最終的にはその人の意思によるべきものであり、法律で強制することはできませんので、婚約が成立したからといって結婚を強制することはできないものとされています。

したがって、婚約後の心境の変化から、婚約を一方的に解消することも認めざるを得ないことになります。

その意味では、婚約から生ずる義務は、いわゆる努力義務(婚姻の成立に向けて誠実な努力をする義務)にとどまるものということになります。

 

2.婚約を破棄した場合の法的責任

2−1.婚約の解消

一度した婚約を解消することになるのは、3つのケースが考えられます。

1つは、婚約当事者の一方の死亡など、婚姻の成立が不可能となる事情が発生した場合です。この場合に婚約の効力がなくなるのは当然のことです。

2つ目は、婚約をした男女間で婚約を解消することをあらためて合意する場合です。婚約という合意をした当事者がそれを解消する合意をするのですから、これも当然解消が認められることになります。

3つ目が、婚約をした当事者の一方が、他方に婚約を解消する旨の意思表示をする場合です。つまり婚約を一方的に破棄する場合ですが、先ほど触れた婚約や婚姻の性質からすると、婚約の一方的な破棄も認めざるを得ないでしょう。

2−2.婚約破棄の法的責任

この3つ目のケースのように婚約の一方的な破棄が認められるとすれば、婚約を一方的に破棄された方の当事者としては、破棄した相手に対して何らかの法的な責任を追及することはできないのでしょうか?

婚約が成立したからといってその後実際に結婚することを法的に強制することができないとしても、婚約を破棄した側の当事者が婚約という合意を一方的に破った事実は変わりません。合意に違反した当事者がその違反について法的な責任を追及されるのは当然のことでしょう。

したがって、婚約を破棄された側の当事者は、婚約を破棄した当事者の法的責任を追及することができます。

具体的には、婚約を破棄されたことによって受けた損害の賠償を相手に請求することができることになります。

この損害賠償請求の根拠は、債務不履行(契約違反、合意違反ということ)とする考え方と、不法行為とする考え方がありますが、いずれと考えても請求できる内容は変わりません。

2−3.損害賠償の内容

婚約破棄から生ずる損害としては、さまざまなものが考えられます。

判例は、結納の費用、結婚式や新婚旅行に関する申込金・キャンセル料、結婚式の招待状の発送費用、新居準備・解約費用などケースに応じてさまざまなで損害を認めていますが、このような財産的な損害に限らず、精神的な損害、つまり慰謝料ももちろん損害として認められています

 

3.婚約破棄の慰謝料の相場

婚約破棄に関する損害賠償の中心となるのはやはり慰謝料ですが、どの程度の金額が婚約破棄の慰謝料として認められるのでしょうか?

慰謝料の金額はケースごとの事情によって変わります。婚約を破棄するまでの経緯、破棄に至った理由、交際期間の長短、妊娠の有無、当事者の年齢、具体的な結婚準備の進展の程度などのさまざまな要素を考慮した上で損害額(慰謝料額)は決められますが、明確な基準があるわけではありませんので、一概に慰謝料額の相場を示すことは困難です。

ただ、一般的には、数十万円から300万円程度の間で算定されることが多いということはいえるでしょう。

実際の判例を以下にいくつか挙げてみましょう。

・交際期間約2年、新居や家具購入済み、婚約破棄時に暴力が伴ったケースで被告男性に対し300万円の慰謝料を認定した事例(神戸地裁平成14年10月22日判決)

・同棲期間約2年、披露宴予約済み、相手に隠れて複数の男性と関係を持ち、結婚式4日前に他の男性と一夜を共にし、その後一方的に婚約を破棄したケースで被告女性に対し300万円の慰謝料を認定した事例(東京地裁平成18年2月14日判決)

・結婚式の準備を進めていた状況で相手が他の女性を妊娠させたケースで被告男性に対し250万円の慰謝料を認定した事例(東京地裁平成19年1月19日判決)

・交際期間約5年、婚姻届作成後に婚約を破棄し、その後他の女性と結婚したケースで被告男性に対し100万円の慰謝料を認定した事例(東京地裁平成15年7月9日判決)

・交際期間約1年3か月、婚約破棄により中絶をしたケースで被告男性に対し100万円の慰謝料を認定した事例(東京地裁平成21年2月24日判決)

・金銭感覚の違いなど相手の行動や態度を理由に婚約解消を決意し、その後他の男性と関係を持った後で婚約を破棄したケースで被告女性に対し10万円の慰謝料を認定した事例(東京地裁平成18年9月13日判決)

婚約破棄に対する被告の帰責事由が高いケースほど、また婚約破棄により原告が受けた影響(精神的影響、財産的影響、社会的影響のいずれも含む)が大きいケースほど、慰謝料額は高くなる傾向にあるということができます。

ただし、慰謝料が認められても、その金額が20万円程度にとどまる事例もありますので、相手に慰謝料を請求する場合には、弁護士にあらかじめ相談するなどして慰謝料額の予測を立てておく必要があるでしょう。

 

4.婚約破棄の慰謝料が請求できるケース

相手から一方的に婚約を破棄されたとしても、必ず慰謝料請求ができるというものではありません。相手が婚約を破棄したことに正当な理由がある場合には慰謝料請求は認められません。

例えば、婚約中に他の者と不貞行為を働いた相手との間で婚約を破棄した場合、その婚約破棄を責められる謂れはないでしょう。このような場合には、婚約の破棄には正当な理由があることになります。

同じように、相手方から暴行や侮辱を受けた場合、相手方に異常な性的な嗜好があった場合、相手方が結婚式直前に家出してしまった場合などに、婚約の破棄について正当な理由があるものとした判例があります。

また、場合によっては、相手方の経済的な破綻も正当な理由と認められる可能性もあるでしょうし、いわゆる性格の不一致も、不一致の程度が著しい場合には正当な理由があるものと認められる可能性はあります。

逆に正当な理由と認められないとして判例に現れたものとしては、家族が結婚に反対している場合、信仰する宗教に違いがある場合、占いによる相性が悪かった場合、金銭的に細かいなどの性格の不一致がある場合などがあります。

ただ、ここに挙げられたような事情があっても、ケースによっては正当な理由があると認められる可能性もあります。

 

5.婚約破棄の慰謝料を請求する手続

5−1.当事者間での交渉

慰謝料請求方法としてまず考えられるのは、内容証明郵便などの書面による請求です。

もちろん書面によらずに、面談・電話などの口頭で慰謝料を請求することもできないわけではありませんが、請求側の強い態度・意思を示すには、書面、特に内容証明郵便による請求を行うことが有効です。

書面による請求をきっかけに慰謝料額や支払時期・方法などについて話し合いを進めていくことになります。

ただ、かつて結婚の約束をし、その後婚約を破棄された相手と直接話し合いを行うのは精神的に辛い思いをすることが予想されます。また、かつての婚約者に対して強い気持ちで対応することが難しいことも考えられます。

したがって、婚約破棄に関する慰謝料請求については、弁護士に依頼した上で行うことが望ましいでしょう。

5−2.裁判所を利用した手続

相手方と話し合っても解決しない場合には、裁判所の手続を利用して解決を目指すことになります。

婚約破棄の慰謝料請求については、①調停、②訴訟の2種類の手続が考えられます。

(1)調停

調停手続は、相手方との話し合いによる解決を目指す手続です。

調停手続では、裁判所の調停委員が当事者の間に入って話し合いによる解決を行いますが、話し合いがまとまらない場合には裁判所が争いを強制的に解決することはできず、訴訟手続に進むことになります。

話し合いによる解決を優先したい、なるべく相手との関係を壊さずに穏便に争いを解決したいなどの事情がある場合には調停手続によるメリットがありますが、そのような特別な事情がない場合には、次に説明する訴訟手続を選択した方が早期の解決に繋がるといえます。

(2)訴訟

交渉(もしくは調停)による解決ができない場合には、相手方を被告として訴え(裁判)を提起して慰謝料請求をすることになります。

訴訟を行う場合には、弁護士に依頼して行う必要があります。訴訟手続は本人で行うことも不可能ではありませんが、交渉や調停などと異なり、訴訟は厳格な手続きを踏んで行われますので、手続的なミスが敗訴につながりかねません。

専門家である弁護士に依頼して行うのが安心です。

 

6.まとめ

婚約破棄について、慰謝料の金額やどのような場合に慰謝料請求が認められるかなどを中心に説明しました。

実際の裁判例の内容から想像できるとおり、慰謝料請求ができるかどうかや慰謝料額が幾らになるかを判断するには、ケースごとの諸事情に応じて判断することが必要です。

 

○埼玉県で婚約破棄の相談をするならエクレシア法律事務所へ

慰謝料請求を行うときは、弁護士に相談して、請求内容をよく検討した上で行うことをお勧めします。

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