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離婚における慰謝料とは?相場はあるの?
慰謝料とは、被害者が加害者の不法行為から受けた精神的な損害に対する賠償のことです。
そして、離婚における慰謝料は、離婚の原因となった相手方の行為によって離婚という結果を伴う精神的苦痛を受けたことに対する賠償として支払いを求めるものということになります。
法律的な性質としては、交通事故における慰謝料(事故によって怪我を負ったことに基づく精神的な苦痛に対する賠償)などと同種のものです。
したがって、離婚の原因を作った人は、配偶者に対して慰謝料の支払義務を負うことになります。逆に、離婚の原因となる行為をしていない場合には慰謝料の支払義務は負いません。つまり、いくら離婚をするからと言っても、離婚の原因となる行為が無ければ慰謝料を請求することは出来ません。
では、離婚における慰謝料の金額には基準があるのでしょうか?
そもそも慰謝料は精神的な苦痛という計算では算定できないものに対する賠償ですから、基準を作成してあてはめるということにはもともと馴染みにくいものです。また、同じ行為を受けても、その行為から受ける精神的な苦痛の程度は人それぞれですし、離婚に至る事情は千差万別で類型化することが困難ですから、その意味でも基準には馴染まないと言えます。
したがって、離婚における慰謝料には明確な基準はありません。
ただ、実務的な相場では、数十万円から300万円程度の間で決まることが多いということができるでしょう。
この範囲の中で、離婚原因を明確に証明できればできるほど慰謝料の金額は高くなり、逆に明確には証明できなかった場合には慰謝料は認められないか、認められても低額にとどまるということになります。
また、離婚原因の内容が一方的かつ悪質であればあるほど慰謝料の金額は高くなります。例えば、暴力や不貞行為(不倫)などが離婚原因である場合には、他の離婚原因と比べて一方的かつ悪質なものと評価されて、慰謝料の金額も高くなるでしょう。
結局離婚における慰謝料は、どちらにどのような内容の離婚原因があったのか、そしてそれをどの程度証明できたかによって左右されるということになります。
離婚時に慰謝料を請求する方法は?その流れは?
このように、相手に離婚原因がある場合には慰謝料を請求することになりますが、具体的にはどのような方法によればよいのでしょうか?
この点は、どのような形で離婚をするのかにもよりますが(協議離婚をするのか、家庭裁判所の手続によるのか)、通常はまず相手と離婚について話し合いをすることになるでしょうから、その話し合いの場で請求することになります。
そして、当事者間の話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、その手続の中で慰謝料についても協議することになります。
調停でも決着しない場合には、離婚訴訟を提起して、離婚の請求とともに慰謝料の請求もすることになります。
離婚慰謝料の時効とは?何年?
なお、慰謝料の請求には時効がありますので注意する必要があります。
通常は慰謝料などの離婚に関する様々な条件を決めた上で正式に離婚することが多く、そのような場合には離婚の慰謝料に関する時効を考える必要はないのですが、とにかく早く離婚を成立させたいということで慰謝料請求を後回しにした場合などには、いつまでも慰謝料の請求をしないと時効によって請求権が消滅してしまいます。
では、離婚に関する慰謝料請求権は何年で消滅してしまうのでしょうか?
始めに述べたとおり、離婚における慰謝料は交通事故における慰謝料などと同様に民法に規定された不法行為に基づく損害賠償ということになりますが、民法は不法行為に基づく損害賠償の請求権につき、被害者が損害および加害者を知ったときから3年で時効によって消滅すると定めています。
したがって、離婚の慰謝料もこの3年の消滅時効にかかることになります。
ただ、この「3年」はいつから数えて3年なのかが次に疑問となります。個々の離婚原因行為のあった時から数えるのか、離婚が成立した時から数えるのかという問題です。
この点については、時効期間を数え始めるのは離婚が成立したときからという最高裁の判例があります。したがって、離婚時から3年で慰謝料の請求権は消滅時効にかかるということになります。
離婚慰謝料を不倫(浮気)相手に請求できるの?
ところで、離婚における慰謝料の請求相手は、配偶者に限られるものではありません。
不倫・浮気が離婚の原因である場合には、不倫・浮気相手の行為によっても精神的な苦痛を受けていることになりますから、配偶者だけでなく不倫・浮気相手に対しても慰謝料の請求をすることができます。
ただし、その場合に認められる慰謝料の金額は、配偶者に対する慰謝料と比べて低い額になります。具体的には、50万円から100万円程度の金額になることが多くなっています。
離婚慰謝料を夫(妻)の親に請求できるの?
では、例えば、夫の浮気が原因で離婚することになったが、夫に支払能力がないというような場合に、夫の両親に対して慰謝料を負担するよう請求することはできるのでしょうか?
この場合には、離婚の原因である浮気をしたのはあくまで夫自身であり、夫の両親には離婚の原因はありません。したがって、夫に支払能力がないからといって夫の両親に慰謝料を請求することはできません(両親自身に離婚の原因があるような特別な場合は別です)。
離婚慰謝料を弁護士に相談するべき理由とは?
離婚における慰謝料については、夫婦間の問題であるだけに、書類などの客観的な証拠が残りにくく、離婚原因を証明することは簡単ではありません。また、金額に関する明確な基準もないため、的確な請求額を判断することも困難です。
したがって、慰謝料請求を考える場合には、まずは弁護士に相談をしてアドバイスを受け、場合によっては弁護士に請求を依頼することも検討すべきです。弁護士に依頼することに敷居が高いと考えてしまう方も多いですが、弁護士相談の中でも離婚についての相談は比較的多い部類です。ですから、離婚に強い弁護士であれば、状況を的確に把握し、弁護士が介入して意味があると判断した場合にのみ弁護士が間に入るということが多いため安心です。
そのためには弁護士相談が必要です。まずは離婚慰謝料に強いエクレシア法律事務所までご相談ください。エクレシア法律事務所は20年以上の実績のある完全個室対応の法律事務所で埼玉県越谷市の新越谷駅・南越谷駅から徒歩3分のアクセスしやすいところにあります。
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