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有責配偶者とは?過失がある配偶者からの離婚請求は認められる?

離婚の理由:有責配偶者のイメージ

離婚するとなると、それなりの理由があります。ただしその理由は、配偶者のいずれか一方が原因となる場合が多いです。この離婚の原因になった人を「有責配偶者」といいます。
ここでは有責配偶者とは何か?また、有責配偶者からの離婚請求は認められるのか?について見ていきます。もし離婚の主原因を作った当事者で、離婚をしたいと考えている場合には、その離婚条件の基本を確認してください。

 

■有責配偶者とは?

有責配偶者とは、夫婦のうち自らが離婚の原因を作って婚姻生活を破たんさせた人のことをいいます。離婚の原因としては、民法770条第1項にて下記の5つを定めています。

 

  • 配偶者による不貞行為(浮気・不倫)
  • 配偶者による悪意の遺棄(生活費未払いなど)
  • 配偶者の生死が3年以上不明
  • 配偶者が重度の精神病を患う
  • その他、婚姻生活を継続しがたい事由がある

 

これらの原因を作った者を「有責配偶者」といいます。なお、日本の現行法に則れば、有責配偶者からの離婚請求は禁止されてはいません。しかし、実際には、厳しい条件のもとに離婚が成立することになっています。

 

■有責配偶者からの離婚請求について

有責配偶者からの離婚請求は認められるのでしょうか?原則としては有責配偶者からの離婚請求は認められません。しかし、一定の条件を満たせば離婚請求が認められるケースもあるようです。そこで、ここでは有責配偶者からの離婚について、原則論例外について見ていきます。

 

原則的には「離婚請求は認められない」

有責配偶者からの離婚請求は原則的に認められていません。認められていない理由は、過失のない配偶者を保護し、権利を守る必要があるからです。

 

仮に、有責配偶者の離婚請求を認めると考えてみましょう。この場合、有責配偶者は浮気などの不貞行為をして、さらに配偶者と離婚できる権利を有します。その結果、有責配偶者が身勝手な行為が行えることを意味します。

 

したがって、過失のない配偶者を保護し、権利を守るために有責配偶者の離婚請求は認められていません。

 

例外的には「離婚請求が認められる」

原則としては有責配偶者からの離婚請求は認められていません。しかし、一定の要件を満たす場合に限り、有責配偶者からの離婚請求も例外的に認められる決まりになっています。

 

これは1987年の最高裁判決にて認められました。その判例での要件が下記の通りです。

 

  1. 別居期間が長期であること
  2. 未成熟の子供がいないこと
  3. 離婚後に配偶者が精神的・経済的に困窮しないこと

 

この判決以前は一貫して「有責配偶者からの離婚請求は認められない」としてきました。しかし、最高裁はかつての見解を改め、現在では上記の3つの要件を満たしている場合に限り、離婚請求ができるとしています。
 

■有責配偶者が離婚請求するための3つの要件

有責配偶者からでも一定の要件を満たせば、離婚請求を行えます。そこで3つの要件を1つずつ解説していきます。

 

別居期間が長期であること

第1の要件に「別居期間が長期である」必要があります。ここでいう「長期」とは、あくまで当事者の婚姻年数と、別居期間を比較した場合に「長期」と思われる期間です。したがって、具体的な期間が定められているわけではありません。

 

ただし、一般的には7年~8年程度は必要と言われています。けれども、裁判所によっては、7年未満でも長期と認められることもあります。また、8年以上経っていても長期と認められないケースもあります。このように裁判所によって判断基準が異なることは覚えておきましょう。

 

なお、別居期間はお互いの住まいが異なる必要があります。いわゆる「家庭内別居」は別居期間に含まれないため、注意が必要です。

 

未成熟の子供がいないこと

第2の要件に「未成熟の子供がいない」必要があります。未成熟の子供とは、基本的に「20歳までの子供」のことを指します。

 

ただし、20歳未満でも就職し、経済的にも自立している場合には未成熟の子供に当てはまりません。また、20歳以上でも、学生だったり、病気などで就職できなかったりといった事由がある場合には、未成熟の子供に当てはまります。

 

有責配偶者が離婚請求をするためには、「未成熟の子供がいない」必要があります。しかし、例外的に未成熟の子供がいる場合でも離婚できる場合があり、「一事をもって請求を排斥すべきではない」と判決が下るケースもあります。

 

離婚後に配偶者が精神的・経済的に困窮しないこと

第3の要件に「離婚後に配偶者が精神的・経済的に困窮しない」必要があります。ここでいう精神的・経済的に困窮しない状態も、具体的に定められているわけではありません。

 

ただし、社会正義の立場から、離婚後に過失のない配偶者が路頭に迷うような事態はあってはならないとしています。したがって、十分に財産分与慰謝料が支払える場合に限り、有責配偶者からの離婚請求が認められます

 

■有責配偶者から離婚をする方法とは?

有責配偶者からの離婚請求は困難を極めます。しかし、離婚する方法がないわけでもありません。そこで有責配偶者から離婚をする2つの方法について見ていきます。

 

協議離婚を申し込む

有責配偶者から離婚をする方法の1つ目に「協議離婚を申し込む」手段があります。協議離婚とは、当事者の話し合いによって離婚の成立を目指す手続きのことを言います。

 

仮に相手方に婚姻生活を継続する意思がない場合、離婚を成立できる場合もあります。なお、離婚時には相手方配偶者の生活を保障できるようにすることが重要となります。

 

調停離婚を申立てする

当事者間の話し合いでは離婚内容がまとまらない場合が往々にしてあります。こうした場合には調停申立てをすることもできます。この調停申立ては、有責配偶者でも行うことが可能です。

 

実際に調停離婚を申立てると、家庭裁判所の調停委員が仲介役となり、離婚調停をしてくれます。ただし、こちらも申立てができるだけで、相手方配偶者が了承をしなければ離婚成立とはなりません。

 

■まとめ:有責配偶者の離婚も認められるケースがある

有責配偶者の基本と、有責配偶者の離婚請求について見ていきました。
有責配偶者は離婚原因を作った人のことを言い、原則として離婚請求は認められません。
ただし、一定の条件を満たせば有責配偶者でも離婚請求を行える決まりになっています。もし、有責配偶者で離婚したいと考えている場合には、一度弁護士に相談をしてみるといいでしょう。

 

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