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別居前後から生活費が足りない場合:婚姻費用分担請求(まとめ)

婚姻費用分担請求まとめ

 

○離婚前に別居して生活費が足りない場合は?

夫婦が離婚しようとするとき、離婚前に別居期間が発生することが多いです。別居期間中に生活費が支払われないと生活ができない、という方もいますが、この場合、相手に生活費を請求することができるのでしょうか?

夫婦の生活費の負担のことを「婚姻費用」と言いますが、同居中でも別居中でも相手に「婚姻費用」の支払いを求めることができます。

そこで今回は、婚姻費用分担請求とその手続きについて、解説します。

 

 

1.婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦が相互扶助義務にもとづいて支払をしなければならない扶養料のことです。

婚姻中の夫婦には相互に助け合う義務があります。そこで、生活費についても分担しなければなりません。相手(配偶者)の方の収入が少なく、自分の収入が多ければ、生活費を相手に渡さないといけないのです。

そこで認められるのが婚姻費用です。

婚姻費用は、夫婦の収入に格差がある場合に支払われます。

たとえば、サラリーマンの夫と専業主婦の夫婦が離婚前に別居すると、妻は生活費が足りなくなって生きていけません。そこで、収入のある夫に対して婚姻費用を請求することにより、生活が保障されるようになります。

婚姻費用は、夫婦のお互いの収入状況によって決定されます。相手の収入が高いほど婚姻費用の金額は高くなりますし、自分の収入が高くなると婚姻費用の額は下がります。

また、子どもを監護養育している場合、請求できる婚姻費用の金額が高くなります。

婚姻費用を請求できるのは、離婚が成立するまでの間です。

 

2.婚姻費用を請求できる場合

それでは、具体的にどのような場合に婚姻費用を請求できるのか、見てみましょう。

婚姻費用は、離婚前の夫婦であれば請求することが可能です。ただし、自分の方が相手より収入が低いことが原則です。自分の方が、収入の高い場合には、自分が相手に婚姻費用を支払わなければなりません。また、共働きでほとんど収入が変わらない場合には、婚姻費用分担請求をしてもほとんど認められないことがあります。

また、子どもを監護している場合、婚姻費用の金額が高くなるので、自分にそれなりの収入があっても婚姻費用が認められる可能性が高くなります。

婚姻費用は、別居後に請求するイメージが強いですが、同居中でも請求することは可能です。同居中の夫婦の関係が悪化して相手が生活費の支払をしてくれなくなることがありますが、そのようなケースでは婚姻費用分担請求をすることによって支払いを受けられるようになります。

婚姻費用を請求できるのは、婚姻中のみです。離婚が成立してしまったら、いかなる理由があろうとも婚姻費用の請求は出来ません。

離婚後に相手にお金を支払ってもらうためには、財産分与をしてもらうか、慰謝料の分割払いをしてもらうかによる必要があります。なお、子どもの親権者になる場合、離婚後に子どもの養育費の請求はできます。

 

3.婚姻費用の請求手続き

離婚前に別居をする場合、特に収入の無い側にとっては、生活を維持するために相手に婚姻費用を請求することが非常に重要です。では、具体的にどのような方法によって婚姻費用を請求することができるのでしょうか?

この場合、まずは相手と話合いをすることが基本です。相手と連絡を取る方法がある場合には、相手に婚姻費用分担義務があることを説明して、支払いを求めましょう。相手が納得したら、毎月の支払金額などを決めて、支払いを受けると良いです。ただ、相手と話し合いをしても、金額について合意ができないこともありますし、そもそも相手と連絡が取れないケースもあります。

このように、自分たちで話合いによって婚姻費用の支払いを受けられない場合には、家庭裁判所において「婚姻費用分担調停」を行う必要があります。

婚姻費用分担調停とは、家庭裁判所で話合いをする調停手続きの一種で、裁判所の調停委員に間に入ってもらうことにより、相手と婚姻費用についての話合いをすすめることができるものです。

調停によってお互いに婚姻費用の支払い額や支払い方法について合意ができたら、その内容で調停が成立して、相手から婚姻費用の支払いを受けられるようになります。

調停による話合いでも相手との間で合意ができない場合や、相手が婚姻費用の支払いを拒絶する場合などには、調停は不成立となってしまいます。その場合には、婚姻費用分担請求の事件は当然に審判に移行して、審判官(裁判官)がそのケースに応じた妥当な婚姻費用の金額を決めてくれます。このとき、相手に対して婚姻費用の支払い命令を出してくれるので、その後は裁判所の命令(審判)に従って相手から婚姻費用の支払を受けることができるようになります。婚姻費用の支払いは、離婚成立時まで継続します。

 

4.いつからの婚姻費用が認められるのか?

婚姻費用を請求する場合、いつからの分の婚姻費用を請求できるのかも問題です。

別居後すぐに婚姻費用の支払いを受けられたら良いですが、別居後しばらくしてから相手に婚姻費用の請求をすることもありますし、相手が支払いに応じないので調停を起こすタイミングはそれよりさらに遅くなるケースもあります。

そこで、婚姻費用は

  1. 別居時
  2. 当初の請求時
  3. 調停申立時

のいずれの時点から認められるのかが問題になるのです。

この点、多くのケースでは、3の調停申立時からの婚姻費用が認められます。

たとえば、平成28年7月に別居をして、平成28年8月に相手に対して任意で婚姻費用の請求をしてみたけれども支払いを受けられない状態が続いたため、平成29年1月に婚姻費用分担調停を申し立てたとします。

この場合には、平成29年1月以降の婚姻費用しか認められないことが普通です。ということは、平成28年7月から平成28年12月までの6ヶ月分については、婚姻費用の支払いを受けられないということになります。

もし、別居直後の平成28年7月や8月に婚姻費用分担調停を申し立てていたら、当初からの婚姻費用を全て支払ってもらえるので、大きなメリットがあったということです。

そこで、別居後婚姻費用を請求する場合、相手が支払いに応じないならなるべく早く婚姻費用分担調停を申し立てることが有効です。

自分たちで話し合っている場合には、調停になったときに婚姻費用支払期間に入れてもらえないことが多いので、話合いはなるべく早くに打ち切って、早期に調停手続きに移行することにより、多くの支払いを受けることができるようになります。

なお、調停前の婚姻費用であっても、それがいつから請求したものかがはっきりと明らかになる場合には、婚姻費用の支払いが認められる場合があります。

先の例でも、平成28年8月から相手に対して婚姻費用分担請求をしていたという証拠がはっきりあれば、平成28年8月からの婚姻費用支払いが認められる可能性があります。

そこで、調停前に婚姻費用の分担請求をする場合には、必ず証拠を残せる方法によって請求をして、話合いの最中も継続的に請求をしている証拠を残しておくようにしましょう。

 

5.急ぎのケースで利用できる調停前の保全処分

婚姻費用の請求をする場合、自分の生活が逼迫していることがあります。ところが、調停や審判の結果を待っていると何ヶ月も経ってしまうので、間に合わないということもあるでしょう。

そのように緊急性がある場合には、調停申立時に調停前の保全処分を求める上申書をつけることにより、裁判所が相手に対して調停成立前の婚姻費用の支払を命令してくれることがあります。この場合、相手が支払いに応じない場合には、相手に10万円以下の過料の制裁が科される可能性があります。

ただ、この命令には強制執行力はないので、相手が支払をしない場合にも強制執行などを行うことはできません。

また、調停前の保全処分が認められるのは、本当に今すぐお金が支払われないと自分や子どもの生活が危ういという極めて切迫した危険があるケースに限られます。

 

6.審判前の保全処分(仮払い)

次に、審判前の保全処分(仮払い)という方法があります。これは、婚姻費用分担事件が調停では解決できないので審判になった場合において、審判が出るまでの間に仮に支払いを命令してもらうことができる手続きです。

仮処分の一種なので、それが認められるだけの緊急性や必要性の要件を満たさなければなりません。

たとえば、まったく収入も貯金もなく、子どもをかかえていて、生活保護の申請に行ったけれども審査に時間がかかって今すぐお米を買うお金がない、などのケースでは、審判前の保全処分が認められやすいです。

審判前の保全処分には強制執行力があるので、相手が従わない場合には、相手の給料や預貯金などの財産に対して強制執行(差押え)をすることができます。

 

7.相手が婚姻費用の支払いに応じない場合

相手に婚姻費用分担請求をしても、支払いに応じないケースがあります。

この場合には、いくつかの対処方法があります。

まずは、家庭裁判所から相手に対し「履行勧告」をしてもらうことができます。履行勧告とは、家庭裁判所が支払い義務のある人に対し、「調停や審判で決まった支払いがあるので、支払をして下さい」ということを勧告する手続きです。

相手が単純に支払いを忘れている場合や、できれば払いたくないので放っている場合などには、履行勧告を受けると驚いて支払ってくることがあります。

ただ、当初からまったく支払うつもりがない相手方などの場合には、履行勧告をしても支払をしてくれないのが普通です。

この場合には、婚姻費用分担の調停調書や審判書に基づいて、相手の財産や給料を差し押さえる必要があります。

差押えを行うためには、調停の場合には、まずは相手に対して調停調書の送達申請をしなければなりません(未送達の場合)。

また、家庭裁判所から送達証明書と執行文を取得して、地方裁判所宛に強制執行の申立をします。

婚姻費用のように継続的に支払いを受けるタイプの支払いを求める場合には、相手の給料を指し押さえる方法が有効です。

給料を差し押さえたら、相手の毎月の給料から、手取り額の4分の1か33万円を超える部分を差し押さえることができますし、賞与も一部取り立てることができます。

相手がサラリーマンの場合、給与差し押さえをされると会社に知られて職務に影響が出るので、差押えを取り下げてもらうために任意で支払いをしてくることも多いです。

このように、婚姻費用の支払いが受けられない場合には、比較的支払いを実現する方法が充実しています。

 

8.まずは弁護士に相談しよう!

以上のように、離婚前の夫婦で相手から生活費が支払われずに困っている場合、相手に対して婚姻費用(生活費)を支払ってもらうことができます。

別居中だけではなく同居中であっても、支払いを請求することは可能です。婚姻費用を請求する場合、話合いや調停、審判による方法がありますが、裁判所で婚姻費用の支払いが認められるのは、調停申立時以降の分なので、話合いが成立しないなら、なるべく早く婚姻費用分担調停を申し立てることをおすすめします。

相手が決まった支払いに応じない場合には、相手の給料などを強制執行(差押え)することもできますが、そのような法的な手続きは弁護士に依頼しないと難しいです。

このように、婚姻費用を請求する場合には、弁護士の助けがあると安心な場面が多いです。

今離婚問題に悩んでいる方や今後離婚トラブルを抱えることになった方は、早めに離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。

 

○離婚問題はエクレシア法律事務所まで

離婚問題は、別居前後からの婚姻費用分担請求、慰謝料請求、親権・養育費問題など、様々な問題が発生しやすく、またストレスが重くのしかかる問題でもあります。

そうした離婚問題を解決するためには、法的なアドバイスが欠かせません。

埼玉県越谷市にあるエクレシア法律事務所では、離婚相談の実績が多く、解決事例も豊富です。

埼玉県越谷市だけでなく、近隣の草加市や春日部市、川口市、吉川市、三郷市、八潮市など、埼玉県東部地域や東京都足立区、千葉県流山市、松戸市、柏市などからもご相談をお受けしております。それ以外の方も、まずはご相談ください。

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