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子供を勝手に連れ去っていいの?離婚時の親権トラブルと親権者指定

子供の親権

夫婦が離婚する際、未成年の子どもがいたら、子どもの親権者を決めなければなりません。日本では離婚後の共同親権が認められていないので、子どもの親権者はどちらか一方の親に定める必要があるからです。

しかし、両親ともに親権を望む場合、話がこじれて子の連れ去りが行われるケースがあります。

今回は、離婚の際の子の親権者と子の連れ去りの問題について、解説します。

 

 

1.連れ去り別居とは?

連れ去り別居とは、離婚をしようとしている夫婦の一方が、一方的に子どもを連れ出して別居を強行することです。

夫婦が離婚する場合、話合いによって財産分与や慰謝料などの離婚条件を決めることが多いですが、これらについては特に定めなくても離婚ができます。これに対して、未成年の子どもがいる場合、子どもの親権者だけは必ず決めなければなりません。

協議離婚をする際にも、離婚届に必ず子どもの親権者を書き込んで提出する必要があります。日本では、離婚後の共同親権が認められていないので、離婚するときには必ず親のどちらか一方が親権者になる必要があるからです。

ところが、両親が双方とも子どもの親権者になりたいと希望するケースがあります。このような場合には、どちらが親権者になるべきかについて、熾烈な争いが起こることが多く、子どもも巻き込んだ大きなトラブルに発展してしまいます。

このような親権トラブルにおいて、一方の親が子どもを連れ去って別居する「連れ去り別居」が強行されることが多く起こります。

 

2.親権者の決まり方

それでは、連れ去り別居が行われた場合、子どもの親権はどのようにして決められるのでしょうか?そもそも子どもの親権がどのような観点から決められるのかについて、見てみましょう。

 

子どもの親権者については、子どもの利益が最優先にされます。

それぞれの親が提供できる環境、子どもとふれあえる時間、子どもとの今までの関わり、現在の子どもとの関係、経済状態や健康状態などさまざまな要素を考慮して決定します。

ただ、中でも大きな影響があるのが、母親優先の原則と現状維持の原則です。

それぞれについて、詳しく見てみましょう。

 

2-1.母親優先の原則

日本において子どもの親権者を指定する場合、「母親優先の原則」があります。

これは、特に小さな子どもの場合に母親を優先的に親権者として指定するという考え方です。たとえば、授乳中の赤ちゃんなどの場合には母親との関わりが不可欠であるなどが理由となっています。

そこで、子どもの年齢が0歳~2,3歳くらいの乳幼児の場合、多くのケースで母親に親権が認められます。それ以降の学童期に入ってくると、徐々に母親優先の原則が崩れて父親にも親権が認められる事例が増えてきますが、それでも原則的に母親が強いという現実があります。

 

2-2.現状維持の原則

子どもの親権を決定するときに重要な要素として「現状維持の原則」があります。これは、子どもの現状を尊重しようという考え方です。

子どもが現に落ち着いて生活しているなら、その状況をさらに変更する必要はないという考え方に基づきます。

たとえば、父母が別居する際に子どもが家から連れ出された場合、住環境も学校も変わって子どもには大きな影響が及びます。その後、せっかく新しい環境に慣れたと思ったところ、再度またもとの家に戻るとなると、子どもにかかる負担が非常に大きくなります。

そこで、とにかく子どもが今落ち着いて生活しており特に問題がない場合には、そのままの現状を維持して、今一緒に住んでいる親に子どもの親権を認めるのです。

このようなことからすると、親権トラブルが起こっている夫婦の場合、とにかく先に子どもを連れ出して現状を作ってしまった方の親に親権が認められるという結果になってしまいます。そこで子の連れ去りが起こってしまうのです。

 

3.子の連れ去りにまつわる問題

日本では、子どもの親権をとるために多くの子の連れ去りが起こっています。実際に、同居したままでは母親に親権をとられると考えた父親が、無理矢理子どもを家から連れ出して連れ去り別居を強行して、子どもの親権をとろうとする事例なども多く発生しました。

しかし、連れ去り別居をした場合に子どもの親権を認めると、ともかく先に、どのような方法でも子どもを家から連れ出した方に子どもの親権が認められることとなってしまい、不合理です。

そこで、特に近年では、違法な連れ去り別居を行った場合には、親権を認めず子どもを帰さなければならない、という考え方が主流になってきています。

つまり、どのような方法でも子どもを連れ出せば良いということではなく、きちんと合法的な方法で子どもを連れて別居した場合にのみ子どもの親権者として認められるということです。違法な方法で連れ去り別居をした場合には、子どもを相手に返還しないといけないことになります。

 

4.違法なケースとは?

それでは、子どもの連れ去りが違法になるケースとは、どのような場合なのでしょうか?

たとえば親権者ではない親(離婚後のケース)が、子どもを連れて行った場合が典型的です。

また、離婚前の夫婦の場合には、子の連れ去りの態様や、別居前の話合いの状況などによって総合的に違法性が評価されます。

たとえば、以下のようなケースでは、違法性が認められやすいです。

  • 子どもの親権を巡って激しい争いがある中で子どもを連れ出した
  • 家に押しかけて子どもを連れ去った
  • 保育園や小学校に行ったり通学途中で待ち伏せをしたりして連れ去った
  • 子供を自分の家に連れて行って、そのまま元の家に帰さなくなった

以上のような行動をとると、「違法な連れ去り」とみなされて、子どもを元の家に帰さないといけない可能性があります。

 

5.合法的に子どもを連れ出す方法とは?

親権をとりたいときに子どもを連れ出すと、「違法な連れ去り」とみなされてかえって不利になってしまうおそれがあります。それでは、合法的に子どもを連れ出すためには、どのような方法をとればよいのでしょうか?

この場合、まずは相手と良く話合いをする必要があります。トラブルになっても最終的に納得してもらうことができたら、子どもを連れ出しても違法にはなりません。

ただ、親権トラブルになっている場合、話合いなどしてもまとまらないことが多いです。その場合には、家庭裁判所で「監護者指定調停」「監護者指定審判」という裁判所の手続きを利用することができます。

監護者指定調停とは、離婚前の別居時において、子どもの監護者(一緒に暮らして面倒を見る人)を決める手続きのことです。家庭裁判所の調停の一種なので、調停委員を介して相手と話し合うことによって決めます。

調停で話し合っても合意ができない場合には、調停は不成立となり、手続きは監護者指定審判に移行します。審判になると、家庭裁判所の審判官(裁判官)が適切な監護者を指定してくれます。ここで自分が監護者として指定されたら、合法的に子どもを連れて別居することができます。

違法な方法で子どもを連れ出すとかえって不利になってしまうおそれが高いので、多少時間がかかっても、きちんと法的な手続きをとることが大切です。

 

6.子の連れ去りが行われた場合の対処方法

同居中や、自分が子どもの面倒を見ている場合、相手が突然子どもを連れて家を出るケースがあります。このように、子どもの連れ去りが行われた場合、どのようにして子どもを取り戻すことができるのかが問題です。

この場合には、家庭裁判所において「子の引き渡し調停」や「子の引き渡し審判」という手続きを行います。

子の引き渡し調停では、相手と話し合うことによって、子どもの引き渡しを求めます。相手が納得しない場合には、調停は不成立となり、手続きが審判に移行して、審判官(裁判官)が子どもの引き渡しを認めるかどうかを判断してくれます。

このとき、相手が違法な方法で子どもを連れ去っていることが明らかになったら、子どもの引き渡しが認められて子どもを帰してもらうことができます。

また、子の引き渡し請求をするときには、合わせて監護者指定審判を申し立てることも多いです。このようにすると、子の引き渡しが認められるとともに自分が子の監護者であると指定されるので、後の離婚争いの際にも非常に有利になりますし、同じような連れ去りを避けることが可能になります。

なお、現に自分が監護者として認められている場合には、子の引き渡しは非常に認められやすくなります(ほとんどのケースで認められます)。

 

7. ハーグ条約とは?

日本において、違法な子の連れ去りが行われた場合に子どもを返還しなければならない、という考え方がとられるようになってきたのは、「ハーグ条約」の締結による影響があると言われています。ハーグ条約とは、条約を締結している国の間では、子どもの連れ去りがあった場合に国境を越えて子どもを引き渡さなければならない、という内容の条約です。

国際結婚をした場合でも、子どもの親権について争いが起こることが多いです。たとえば、日本人とアメリカ人が結婚してアメリカ人が子どもを連れてアメリカに帰ってしまった場合、日本人の親は子どもと会うことが難しくなります。このような場合、ハーグ条約を締結している国同士であれば、子どもの違法な連れ去りが行われても国境を越えて子どもを取りもどすことができます。

日本では、平成25年までハーグ条約に加盟していませんでしたが、現在では加盟しています。

ハーグ条約は、直接的には国際的な子どもの連れ去りについての条約ですが、その根本的な考え方は「違法な子どもの連れ去りを認めない」というものであり、国内での子の連れ去りにも共通する問題です。

そこで、ハーグ条約を締結しようということが決まった頃から、日本でも「違法な連れ去りがあった場合には子どもの返還を認めるべき」という考え方が強くなり、現状維持の原則よりも優先されるケースが増えてきているのです。

 

8.相手が引き渡しに応じない場合

子の引き渡し審判によって引き渡しが認められても、相手が引き渡しに応じないケースがあります。この場合、相手に対して「間接強制」という方法でペナルティを与えることができます。間接強制とは、相手が命令に従うまでの間、相手の給料の一部を差し押さえることができる手続きです。

このように、間接的にプレッシャーを与えることによって、相手に子どもの引き渡しを求めることができます。

 

9.両方とも親権者になりたくないケースは?

離婚する夫婦に子どもがいる場合、両親とも子どもの親権者になりたくないケースがあります。この場合には、「親権者指定の審判」という手続きを利用することによって子どもの親権者を決めることができます。

親権者指定の審判を行うと、家庭裁判所の審判官が子どもの親権者を決定してくれます。

審判で自分が子どもの親権者に指定されたら、もともと親権者になりたくなかった場合であってもきちんと子どもの面倒を見ないといけません。放置すると虐待などになって、責任を問われることもあるので、親の責任をきちんと果たすようにしましょう。

もし経済的な事情などで子供を育てるのが難しい場合などには、行政を頼ったり弁護士に相談したりして、対処することが大切です。

 

10.離婚後親権者を変更したい場合

離婚時にいったん子どもの親権者を定めても、後に親権者を変更したいケースがあります。自分が親権者になっていない場合には自分の方に親権を認めてほしいこともあるでしょうし、自分が親権者になっていても、何らかの事情で相手に変更したいケースもあります。

この場合には、親権者変更の調停や審判を利用することができます。

まずは、元の配偶者との間で調停をすることによって、話合いで親権者の変更を試みます。話合いが成立しない場合には、審判官に、親権者変更の是非を判断してもらうことになります。審判官が親権者変更を認めたら親権者が変更されますし、変更の必要がないということになったら、親権者は変更されません。

 

○まとめ

以上のように、子どもの親権者についてはいろいろな問題があります。特に、子の連れ去りによって子どもの親権者になろうとすると、大きなトラブルに発展することが多いです。

子どもを連れ去って、また元の場所に戻して、ということが繰り返されると、子どもにも大きな負担をかけることになってしまいます。

今、親権トラブルで困っている場合には、自己判断で子どもを連れ去るのではなく、まずは離婚問題に強い弁護士に相談するところから始めましょう。

 

○エクレシア法律事務所にご相談を

離婚問題は、大変ストレスのかかる問題であり、人の一生涯を左右する問題にも発展しかねないものです。

ですから、法的なサポートをしっかりと受けて対処することが賢明です。

当事務所では、離婚問題・慰謝料・親権・養育費問題に関連する様々なご相談を数多く受けて参りました。対応エリアは埼玉県東部地域(埼玉県越谷市、春日部市、草加市、川口市などの他、吉川市、三郷市、八潮市など)や東京都足立区、千葉県流山市、柏市、松戸市などとなっています。近隣の方もまずはご相談ください。

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