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家庭内暴力とDV防止法~夫(妻)の暴力から離婚に至るケース

DV防止法と離婚相談のイメージ

家庭内暴力DV:ドメスティック・バイオレンス)の認知度が高まり始めて以来、その認知件数は年々増加傾向にあります。2014年には約5万9千件まで増え、社会問題にもなっています。こうした配偶者の家庭内暴力から身を守るために「DV法」が制定されました。
ここでは「DV法」の基本について説明します。DV法に基づけば、配偶者から身を守れるほか、暴力を止めさせることもできます。そのため、もし家庭内暴力により離婚を検討しているのであればぜひ確認をしてください。

 

■家庭内暴力(DV)とは?

家庭内暴力とは「配偶者・恋人に対して行われる暴力」のことを言います。暴力には身体的暴力精神的暴力をはじめ、下記のようなものがあります。

 

  • 身体的暴力…配偶者を殴る、蹴るなど
  • 精神的暴力…配偶者を脅す、怖がらせるなど
  • 経済的暴力…生活費を渡さないなど
  • 性的暴力…避妊に協力しないなど

 

こうした暴力を配偶者から受けている場合に、家庭内暴力(DV:ドメスティックバイオレンス)と言われます。

 

家庭内暴力の認知件数は?

家庭内暴力(DV)の認知件数は、2002年の認知開始から毎年増加傾向にあります。実際、2014年の警察庁による認知件数は、「約5万9千件」にものぼっています。これは認知開始当初と比べて、約4倍も多いです。

 

なお、家庭内暴力(DV)として認知されるかは、「DV法」によって取り締まられることが肝心です。そこで「DV法」について見ていきます。

 

■DV法とは?

DV法とは、正式名称を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」と言います。「DV防止法」とも呼ばれ、配偶者からの暴力の防止と、被害者の保護を目的に2001年に成立されました。

 

その後、2004年、2007年、2013年と、3回の改正を重ね、現在では保護対象者が「配偶者」と「交際相手」になりました(2013年改正)。また、暴力の範囲が「身体的暴力」をはじめ、「精神的暴力」や「経済的暴力」にも及んでいます(2004年改正)。

 

なお、DV法によれば、被害者が裁判所に申し立てをすると、加害者に対して「接近禁止命令」「退去命令」を出すことが可能です。また命令違反をした加害者には「1年以下の懲役、または100万円以下の罰金」に処すこともできます。

 

接近禁止命令とは?

接近禁止命令とは、裁判所が加害者に「被害者に近づくことを禁止する」命令のことを言います。被害者には配偶者や子供、家族も含まれ、接近範囲は被害者の住居や職場などが該当します。また、最大で6カ月の間、接近することを禁じており、期間の延長も可能です。

 

電話禁止命令とは?

電話禁止命令とは、裁判所が加害者に「被害者に対して連絡を取ることを禁止する」命令のことです。連絡手段には面会や電話、電子メールや郵送物などが含まれ、やむを得ない緊急事態を除いて、加害者から連絡を取ることを禁じています。

 

退去命令とは?

退去命令とは、裁判所が加害者に「被害者の自宅から出ていく」命令をすることです。被害者と加害者が同居している場合、最大で2ヶ月の間に渡り加害者は自宅に入ることを認められません。なお、退去命令も延長が可能です。

 

■裁判所への申立方法

家庭内暴力(DV)の申立てを裁判所にするためには、申立書を作成する必要があります。これを作成し、管轄する地方裁判所に提出しましょう。なお、申立書の記入内容は下記の通りです。

 

  • 配偶者(または恋人)からの暴力、脅迫の状況
  • 生命、身体に危害を受ける可能性がある事情
  • 子供に対しての接近禁止命令を発令する事情
  • 親族に対しての接近禁止命令を発令する事情
  • 配偶者暴力センター、警察官への相談の事実

 

基本的には「配偶者からの暴力、脅迫があること」と、「身体、生命に危害があること」を説明できることが肝心です。また、もし配偶者暴力センターや警察官に相談をしていないならば、公証人による認証が必要です。

 

■家庭内暴力と離婚の関係

家庭内暴力(DV)を受けた配偶者・恋人の多くは、離婚や破局に至るケースが多いです。しかし、現状の法制度ではDVだけでは離婚ができない状況も多いです。したがって、DV法を活用しながら、調停離婚裁判離婚を進めていく必要があります。

 

DVだけでは離婚が難しい理由とは?

家庭内暴力(DV)があれば、その後の婚姻生活が維持しがたいのは言うまでもありません。そして、日本の離婚要件の1つに、「婚姻生活を継続しがたい事由がある」と挙げられています。したがって、DVの事実があれば離婚要件が成立します。

 

しかし、事実上はそう簡単に離婚要件が成立しません。なぜなら、家庭内暴力が「突発的に起きた」出来ごとの可能性もあるからです。つまり、夫婦喧嘩の末に妻をぶってしまったなどです。こうした事情だけでは離婚要件を満たせないことがあります。

 

また、日本では協議離婚(当事者間の話し合いによる離婚)から始まることが多いです。夫が離婚を強く拒めば、例え暴力の事実があったとしても離婚をすることが困難です。

 

調停離婚のためにDV法を活用する

家庭内暴力(DV)を受けても、実際にはすぐに離婚することは困難です。そこでDV法を活用して、調停離婚が成立するまで、配偶者の暴力から被害者の身を守る必要があります

 

また、DV法を活用し、暴力を受けない期間に調停離婚に必要な準備をするのも大事です。必要なものはDVの証拠で、例えばケガの写真医師の診断書などを用意しておきます。このようにして調停離婚が成立できるようにしておくといいでしょう。

 

DVを受けたら弁護士に相談をする

家庭内暴力(DV)を受けている被害者は、配偶者から暴力を受ける恐怖によって「誰にも相談できずにいる」ことが多いです。しかし、誰にも相談しないでいると、結局のところ事態は改善しません。むしろ悪化することも多々あります。そこで、もし家庭内暴力を受けたら、「弁護士に相談する」ことを覚えましょう。

 

弁護士に相談をすれば、DV法などの法律によって配偶者から被害者の身を守ってくれます。特に、離婚にも強い弁護士であれば、被害者の保護から、離婚までをスムーズに手続きしてくれます。したがって、もしDVを受けて日々の生活に恐怖を覚えているのであれば、家庭内暴力に強い弁護士に相談するようにしてください。

 

■まとめ:家庭内暴力(DV)はすぐに弁護士による解決を

家庭内暴力(DV)について見てきましたがいかがでしょうか。身体的な暴力だけでなく、精神的な暴力、経済的な暴力など、DVにも様々なものがあることもご紹介しました。

DVはエスカレートすると命に関わる事態にも発展しかねません。しかし、2001年のDV法の成立により、配偶者の暴力から被害者は身を守れるようになりました。そのため、もし被害を受けているのであれば、裁判所へ申立手続きを取るといいでしょう。なお、分からないことがあれば、すぐに弁護士に相談をしてください。早期解決があなたを守ることにもつながります。

 

離婚に強い埼玉の弁護士事務所:エクレシア法律事務所

埼玉県の越谷市南部の南越谷駅・新越谷駅から徒歩3分ほどのところにある当エクレシア法律事務所では、離婚の相談実績が多数あり、これまで様々な事件の解決を地元越谷地区で担って参りました。越谷近くの春日部市や川口市、吉川市、草加市、三郷市、八潮市、東京都足立区など近隣の方からもご相談をいただいております。
 
ぜひ、早期解決のためにもご連絡の上、弁護士相談のご予約をおとりください。安心の完全個室にてご相談をお受けし、シチューエーションに応じたベストな選択をご提示いたします。

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